| Q1. |
最近引っ越しをしたのですが、原付を前の住所のナンバーのまま今の所で乗ってもいいんですか? |
| A1. |
軽自動車税は、今現在住んでいる所在地でかかるべき市町村税です。そのままでは、今住んでいる市町村への軽自動車税の申告をしていないことになりますので、住所やその他の異動がある場合は、法律により速やかに変更の手続きをしなくてはなりません。
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| Q2. |
バイクをもらったのですが、ナンバーはどうやってもらうのですか? |
| A2. |
そのバイクがすでに廃車手続きされていれば、前の持ち主の方から「廃車証明」と「譲渡証明書」をもらえば、あなたがお住まいの市町村役所で登録の手続きを行うことができます。
まだ廃車手続きをしていなければ、前の持ち主の方からの「譲渡証明書」と今ついている「ナンバープレート」があれば、あなたがお住まいの市町村役所でナンバー交換することができます。
※ただし、これらの手続きは125cc以下のバイク及び小型特殊自動車に限ります。それ以外は該当各機関で手続きを行ってください。
- 軽自動車二輪(250cc以下)
広島県軽自動車協会広島支所
733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-3号
電話 082-295-2244
- 二輪の小型自動車(250cc超)
中国運輸局広島運輸支局
733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-2号
電話 082-233-9166
※登録検査テレホンサービス 電話 050-5540-2068
軽自動車検査協会広島主管事務所
733-0036 広島市西区観音新町四丁目13番13-4号
電話 082-503-8475
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| Q3. |
年の途中で廃車をすると税金はどうなるの? |
| A3. |
軽自動車税は、年に1度かかる「年税」です。そのため年度途中(4月2日以降)に廃車にしても税金は戻りません。逆に年度途中に登録した場合には税金はかかりません。軽自動車やバイクを使用しないため、廃車にしようと思っている方や、市外へ転出された方、他人から譲ってもらった方は、必ず3月末までに手続きを行ってください。 |
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| Q4. |
盗難にあったのですがどうすればいいですか? |
| A4 |
まず第一に、警察へ盗難の被害届を出してください。届け出をすると、一週間程で「受理番号」ができますので、それを控えて、市役所で盗難等の廃車手続きを行ってください。 |
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