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身体に障がいのある方などへの減免について

更新日:2010年1月6日

バイク・軽自動車税|身体に障がいのある方などへの減免について|バイク「よくある質問と答え」

 一定基準以上の身体障がいまたは精神障がいのある本人またはその家族が所有する軽自動車等にかかる軽自動車税は、申請により減免をしています。申請は納期限(注1)の7日前までです。有効期限は1年間で、減免できるのは1人1台限りです(普通自動車で減免を受けている場合、軽自動車の減免は受けられません)。
所有者等の基準
所有者
運転者
身体障がい者
本人又は家族
(注2)
所有者である身体障がい者又は精神障がい者のみで構成される世帯の場合は、当該身体障がい者等を常時介護する者
精神障がい者
家族

身体障がい者の家族

(注3)

家族
精神障がい者の家族
家族



必要書類

減免申請書

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)

免許証(運転者)

車検証

納税通知書

印鑑

申請期日

納期限(注1)の7日前


(注1)平成20年度から、納期限は5月末日になります。 

(注2)家族とは、身体障がい者又は精神障がい者と生計を一にする者のことです。

(注3)条例改正により、平成20年度から、身体障がい者本人の年齢に関わらず、身体障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等も減免の対象となりました。
【問い合わせ先】 廿日市市役所  課税課  電話:0829-30-9113 FAX:0829-31-0133


◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 総務部

課税課 電話 (0829)30-9113
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号



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