軽自動車税について
更新日:2012年4月11日
軽自動車税はどんなものにかかるのでしょうか
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)にかかります。
いつ、かかるのでしょうか
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日といいます。)に、軽自動車等を所有している方にかかります。なお、軽自動車税には月割制度がありません。年の途中で廃車されても、賦課期日に所有していれば年税額分課税されます。
どこでかかるのでしょうか
原則、主たる定置場所で課税されます。
軽自動車等の取得・譲渡・主たる定置場の住所が変わったときには、15日以内、廃車したときには、30日以内に届け出をしてください。
納税通知書(納付書)について
軽自動車税を納めていただく方には、「あなたに軽自動車税を課税しました」ということを通知する「納税通知書」をお送りします。まず、ご自分の住所や名前、お持ちの車両の番号など誤りがないか、よくご確認ください。
領収書について
口座振替の手続きをしていただいている方で、納期限の日に金融機関の口座から振替が確認できた方には、領収証書兼納税証明書(継続検査用)を市役所から送付します。また、納付書により、金融機関でお支払いされた方には領収印を押した領収書が返されます。
領収書の左側部分は本人用の領収書です。また、領収書の右側部分は継続検査用納税証明書です。
250cc超のバイクや軽自動車などが、継続検査(いわゆる車検)を受けるときには、この証明書が必要です。大切に保管してください。
軽自動車税の税率
| 車種 |
税率(年税額) |
| 原動機付自転車 |
50cc以下 |
1,000円 |
| ミニカー |
2,500円 |
| 50cc超 90cc以下 |
1,200円 |
| 90cc超 125cc以下 |
1,600円 |
| 小型特殊自動車 |
農耕用 |
1,600円 |
| その他 |
4,700円 |
| 軽自動車 |
二輪 250cc以下 |
2,400円 |
| 三輪 |
3,100円 |
| 四輪貨物 営業用 |
3,000円 |
| 四輪貨物 自家用 |
4,000円 |
| 四輪乗用 営業用 |
5,500円 |
| 四輪乗用 自家用 |
7,200円 |
| 二輪の小型自動車 |
250cc超 |
4,000円 |
こんなときは手続きを
原動機付自転車及び小型特殊自動車
※原動機付自転車及び小型特殊自動車の手続きについての詳細は、市役所課税課へお問い合わせください。
手続様式(市役所課税課でも配布しております。)
原動機付自転車及び小型特殊自動車以外の手続き先
原動機付自転車及び小型特殊自動車以外の場合は、市役所で手続きができません。
手続内容により、必要なものが異なることがあります。次の管轄署へお問い合わせの上、登録、廃車等の手続きをしてください。
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バイク「よくある質問と答え」
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 課税課 市民税係 電話:0829-30-9113 FAX:0829-31-0133 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 総務部
 |
 |
(0829)30-9113 |
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| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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