掲載日:2011年12月19日
社会貢献活動を行うNPO法人を支援するため、必要な資金を低利で融資する貸付制度です。
制度の内容は次のとおりです。
融資の対象者 融資の対象は次の全ての条件に該当するNPO法人 廿日市市内に「主たる事務所」を有してること。 NPO法の規定による事業報告書などの所轄庁への提出義務を怠っていないこと。 NPO法の規定による改善命令を受けていないこと。 市税を滞納していないこと 取扱金融機関の融資審査基準に適合し、返済が確実にできる見込があること。
融資の対象は次の全ての条件に該当するNPO法人
融資の条件
融資の手続き 融資を受けようとする方は、事前にご相談のうえ取扱金融機関所定の借入申込書で申し込んでください。 (添付書類は資金使途により多少の違いがありますので取扱金融機関にお尋ねください。) その他 制度全体で融資限度額がありますので、融資が受けられない場合もあります。
融資を受けようとする方は、事前にご相談のうえ取扱金融機関所定の借入申込書で申し込んでください。 (添付書類は資金使途により多少の違いがありますので取扱金融機関にお尋ねください。)
制度全体で融資限度額がありますので、融資が受けられない場合もあります。