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NPO活動支援融資制度

掲載日:2011年12月19日

社会貢献活動を行うNPO法人を支援するため、必要な資金を低利で融資する貸付制度です。

制度の内容は次のとおりです。

融資の対象者

融資の対象は次の全ての条件に該当するNPO法人

  1. 廿日市市内に「主たる事務所」を有してること。
  2. NPO法の規定による事業報告書などの所轄庁への提出義務を怠っていないこと。
  3. NPO法の規定による改善命令を受けていないこと。
  4. 市税を滞納していないこと
  5. 取扱金融機関の融資審査基準に適合し、返済が確実にできる見込があること。

融資の条件

    1. 資金の使途
      NPO法の定款に定める「特定非営利活動に係る事業」で、市内において実施する事業に必要な運転資金及び設備資金
    2. 融資限度額
      1法人300万円以内(運転資金、設備資金併せて)
    3. 融資期間
      運転資金1年以内、設備資金3年以内
    4. 貸出利率
      有担保融資、無担保融資とも金融機関が定める利率
      (2011年4月1日現在、有担保融資年1.65%[固定金利]、無担保融資年2.05%[固定金利]、金利は予告なく変動することがあります。)
    5. 担保及び保証人 取扱金融機関の所定の方法によります。

融資の手続き

融資を受けようとする方は、事前にご相談のうえ取扱金融機関所定の借入申込書で申し込んでください。
(添付書類は資金使途により多少の違いがありますので取扱金融機関にお尋ねください。)

その他

制度全体で融資限度額がありますので、融資が受けられない場合もあります。

 


【問い合わせ先】        
制度に関すること
    廿日市市 環境産業部 商工労政課 電話:0829-30-9140(直通) FAX:0829-31-0999
申込に関すること
    中国労働金庫大竹支店 電話:0827-57-7780(代表)

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