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トップ >住民・戸籍・印鑑 >印鑑登録>印鑑登録

印鑑登録

更新日:2011年8月18日

15歳以上で、廿日市市に住民登録している人または外国人登録している人(成年被後見人を除く)は、印鑑登録を行うことができます。

印鑑登録は、契約、財産処分などに関係する重要な手続きです。

このため、登録手続きは、登録する本人が行うことを原則としています(やむを得ない理由の場合には、代理人による登録もできます)。

また、印鑑登録にあたっては、本人確認や登録意思の確認のため、文書による照会や委任通知書の添付(代理申請の場合)など手続きが複雑となる面がありますが、印鑑登録の重要性をご理解のうえ、ご協力をお願いします。

登録できない印鑑があります


次の印鑑は登録できません。

  1. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形よりも小さいもの。または、一辺の長さが25ミリメートルの正方形より大きいもの
  2. 氏名、氏、もしくは名または氏と名の一部で組み合わせて表されていないもの、別の漢字で表したもの
  3. 職業、資格、その他の事項を表しているもの
  4. ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
  5. 破損、摩滅したり、ふちのないもの
  6. 印影を極端に図案化したり、判読が困難なもの
  7. すでに他の人が登録している印鑑

本人が申請し、即日登録できる場合

印鑑の登録をする人が、登録する印鑑と本人を確認できる次のいずれかのものを持って窓口にお越しいただいた場合、即日登録ができます。

 
  • 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
  • 外国人登録証明書
  • パスポート
  • 運転免許証
  • 保証書(市内在住ですでに印鑑の登録を受けている人の実印が押印してあるもの。所定の用紙を使用してください。)
  • その他(官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等で顔写真があるもの《ただし、有効期限内で定期的に写真等の更新のあるもの。また、更新のないものについては発行後10年以内のものに限る》)

(その他の具体例)

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技術検定合格証明書等

 

即日登録できない場合(文書での照会)

  登録の際、運転免許証など上記に掲げる書類で本人の確認ができないとき、または代理登録の申し出のときは、即日登録できません。

本人の意思を確認するために、照会・回答書を、登録する本人の自宅あてに郵送します。


本人が申請する場合

印鑑の登録をする人は、登録する印鑑と上記以外の本人を確認できるいずれかのものを持って、窓口までお越しください。

代理人が本人から委任を受けて申請する場合

代理人は、次のものを持って、窓口までお越しください。

  • 委任通知書(登録する本人が作成したもの。所定の用紙を使用してください。)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の本人確認書類

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印鑑登録証の受領

本人が印鑑登録証を受け取りに来られる場合

郵送された照会・回答書の回答欄に必要事項を記入し、期日までに本人が次の本人確認書類とともに直接窓口に持参して印鑑登録証を受領してください。

  • 本人確認書類

次の書類のいずれか1つ。

  • 住民基本台帳カード(写真つきのもの) 
  • 外国人登録証明書
  • パスポート
  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • その他(官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等で顔写真のあるもの《ただし、有効期限内で定期的に写真等の更新のあるもの。また、更新のないものについては、発行後10年以内のものに限る》)


 (その他の具体例)
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技術検定合格証明書等

   

上記の書類が提示できない場合には次の書類のいずれかを2つ以上提示してください。

  • 各種年金証書
  • (生活保護受給者)被保護者証明書
  • 生活保護受給者証明書
  • 乳幼児医療費受給者証
  • 児童扶養手当決定通知書
  • 住民票コード通知書
  • 勤務先の身分証明書(顔写真が添付されたもの)
  • 学生証(顔写真が添付されたもの)等


  (例)厚生年金証書 と 勤務先の身分証明書

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代理人が印鑑登録証を受け取りに来られる場合

やむを得ず代理人に印鑑登録証の受領を依頼する場合は、照会・回答書のほかに委任通知書と本人及び代理人の次の本人確認書類が必要です。

次の書類のいずれか1つ。

  • 住民基本台帳カード(写真つきのもの) 
  • 外国人登録証明書
  • パスポート
  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • その他(官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等で顔写真のあるもの《ただし、有効期限内で定期的に写真等の更新のあるもの。また、更新のないものについては、発行後10年以内のものに限る》)


 (その他の具体例)
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技術検定合格証明書等

   

上記の書類が提示できない場合には次の書類のいずれかを2つ以上提示してください。

  • 各種年金証書
  • (生活保護受給者)被保護者証明書
  • 生活保護受給者証明書
  • 乳幼児医療費受給者証
  • 児童扶養手当決定通知書
  • 住民票コード通知書
  • 勤務先の身分証明書(顔写真が添付されたもの)
  • 学生証(顔写真が添付されたもの)等

(持参物の例1)

  • 照会・回答書
  • 委任通知書
  • 本人の健康保険証
  • 代理人の運転免許証

 (持参物の例2)

  • 照会・回答書
  • 委任通知書
  • 本人の厚生年金証書と勤務先の身分証明書
  • 代理人の健康保険証

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登録証の交付と証明

印鑑登録をした人には、「印鑑登録証(「はつかいち市民カード」もしくは本人の希望により「住民基本台帳カード」(有料))」をお渡しします。住民基本台帳カードは、別に申請が必要です。

以後、印鑑登録証明書が必要なときは、必ずこの「印鑑登録証」をお持ちください。

「印鑑登録証」があれば代理人が印鑑登録証明書を請求する場合でも、委任状などは不要です。

その他

  1. 登録を廃止するときは、「印鑑登録証」と登録印をお持ちになり廃止手続きをしてください。
  2. 印鑑を変更するときは、まず印鑑登録を廃止し、新たに登録の手続きをしてください。
  3. 印鑑や「印鑑登録証」を紛失したときは、できるだけ早く、登録の廃止もしくは登録証の亡失の手続きをしてください。
  4. 印鑑を変更する場合、印鑑を亡失した場合、印鑑登録証を紛失した場合の登録証再交付手数料は、1件につき300円です。

※代理で印鑑登録廃止手続きをする際も、印鑑登録手続きと同様に、委任通知書と代理人が確認できる身分証明書が必要です(委任通知書は、所定の用紙を使用してください。)。
※保証書・委任通知書の様式です。印刷して利用してください。
保証書PDFファイル( 56KB)
委任通知書PDFファイル( 28KB)
申請書等のダウンロードについて

合併に伴う手続きの有無について

現在お持ちの印鑑登録証は、窓口で印鑑証明書を請求する場合はこれまでどおり使用できます。自動交付機を利用する場合は、暗証番号を登録した「印鑑登録証(「はつかいち市民カード」もしくは「住民基本台帳カード」)」への変更が必要です。

旧カードをお持ちの方へ

旧カードをお持ちの方は、現在お持ちの「印鑑登録証」を「はつかいち市民カード」もしくは「住民基本台帳カード(有料)」に変更することもできますので、ご希望の方は本庁または支所にお問い合わせください。

*「はつかいち市民カード」もしくは「住民基本台帳カード」に自動交付機を利用するための暗証番号を登録した方は、市役所本庁1階に設置している「自動交付機」を利用して、印鑑登録証明書や住民票の写し、本籍地が廿日市市の場合には戸籍記載事項証明書などを受け取ることができます。

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【問い合わせ先】 廿日市市役所 市民課  住基・戸籍係 電話:0829-30-9134  FAX:0829-32-8680
佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-72-1114 FAX:0829-72-1651
吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
大野支所 市民福祉課 市民係 電話:0829-30-1004 FAX:0829-55-1307
宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 自治振興部

市民課 電話 (0829)30-9134
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号



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