障害福祉サービス等と介護保険について
更新日:2010年4月7日
障がいのある人であっても、介護保険のサービスを利用できる方は、原則として介護保険によるサービスを優先して利用していただくことになります。
ただし、介護保険にない障害福祉サービス固有のサービスと認められるもの(行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、障害福祉サービスを利用いただくこともできます。
介護保険サービスと障害福祉サービス等で重複する主なもの
・障害福祉サービス
居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所(ショートステイ)など
・補装具費の給付
車いす、歩行補助杖など(ただし、義肢・補聴器などの介護保険サービスにない用具は利用できます。)
・日常生活用具給付事業
特殊寝台(電動ベッド)、入浴補助用具(浴室用椅子など)、住宅改修費など(ただし、透析液加湿器などの介護保険サービスにない用具は利用できます。)
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 障害福祉課 自立支援係 電話:0829-30-9128 FAX:0829-31-1999 |
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佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-72-1114 FAX:0829-72-0415 |
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吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078 |
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大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-2424 |
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宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 福祉保健部
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(0829)30-9152 |
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| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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