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トップ >福祉>障がい者福祉>心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済制度

更新日:2009年9月29日

  • 障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。

  • 障がいのある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)であって、次のすべての要件を満たしている人が加入できます。
    1. 広島県内に住所があること
    2. 年齢が65歳未満であること(毎年4月1日における年齢です。)
    3. 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険の対象となる健康状態であること
    4. 障がいのある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること

  • 障がいのある人の範囲は、将来独立自活することが困難であると認められる次の人が対象になります。(年齢は問いません。)
    1. 知的障がいのある人
    2. 身体障害者手帳を所持し、その障がい程度が1級から3級までに該当する人
    3. 精神または身体に永続的な障がいのある人(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が1または2と同程度と認められるもの

  • 掛金・年金・弔慰金等その他、心身障害者扶養共済制度については、次のリンク先でご確認ください。

    [関連リンク](新しいウインドウが開きます)
    独立行政法人福祉医療機構<http://www.wam.go.jp/wam/fuyou/index.html>

  • 次の広島県の掛け金減額制度があります。

対象となる方の条件

減額割合

生活保護をうけている方

9割

世帯全員が市民税非課税の方

5割

世帯全員が市民税の均等割課税のみの方

3割

災害に遭われて損害を受けた方

(1)市民税免除の場合 9割

(2)市民税2分の1減額の場合 5割

(3)損害の程度が上記(1)、(2)に相当すると認められる場合は(1)、(2)に準じて知事が認定する率の減額

二人以上の心身障がい者について加入されている方

どちらか一人を9割

【問い合わせ先】 廿日市市役所 障害福祉課 障害福祉係  電話:0829-30-9152 FAX:0829-31-1999
  佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係  電話:0829-72-1114 FAX:0829-72-0415
  吉和支所 市民福祉グループ  電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
  大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-2424
  宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 福祉保健部

障害福祉課 電話 (0829)30-9152
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

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