手当
更新日:2012年2月13日
特別障害者手当
- 身体、知的または精神に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障がいの状態にある在宅の20歳以上の人に支給します。
- ただし、本人または扶養義務者等に限度額以上の所得がある場合、病院等に継続して3か月以上入院の場合および施設入所の場合には支給されません。
障害児福祉手当
- 身体、知的または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の障がいの状態にある在宅の20歳未満の児童に支給します。
- 本人または扶養義務者等に限度額以上の所得がある場合、障がいについて年金の支給がある場合または施設入所の場合には支給されません。
特別児童扶養手当
- 身体、知的または精神に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を監護している保護者に支給されます。
- 児童が施設に入所しているとき、児童が障がいを理由とする年金を受けているとき、受給者等の所得が一定額以上あるときは支給されません。
手当額(月額)
| 手当の種類 |
平成24年3月まで |
平成24年4月から |
支給月 |
特別障害者手当 |
26,340円 |
26,260円 |
2月、5月、8月、11月 |
障害児福祉手当 |
14,330円 |
14,280円 |
経過的福祉手当(※) |
14,330円 |
14,280円 |
特別児童扶養手当 |
1級(重度) |
50,550円 |
50,400円 |
4月、8月、11月 |
| 2級(中度) |
33,670円 |
33,570円 |
※経過的福祉手当の新規申請はできません。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 障害福祉課 障害福祉係 電話:0829-30-9152 FAX:0829-31-1999 |
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佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-72-1114 FAX:0829-72-0415 |
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吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078 |
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大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-2424 |
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宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 福祉保健部
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(0829)30-9152 |
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| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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