地域生活支援事業
更新日:2012年2月16日
障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、次の事業を行います。
相談支援事業
- 障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のための必要な援助を行います。
また、地域自立支援ネットワークを設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。
コミュニケーション支援事業
- 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。
- 聴覚,音声,言語機能に障がいのある人に手話奉仕員または要約筆記奉仕員を派遣し、病院、授業参観、契約など日常生活全般において手話通訳又は要約筆記を行います。
手話奉仕員・要約筆記奉仕員の派遣を希望する3日前(市役所閉庁日を含まない)までに、市役所又は各支所へ申請してください。FAXでの申請も可能です。
また、申請は「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用して行うことも可能です。詳しくは、電子申請ページでご確認ください。
日常生活用具給付等事業
- 重度の障がいのある人などに対し、一定の要件のもと、日常生活がより円滑に行われるよう便宜を図るため障がいに応じた日常生活用具の給付を行っています。事前に申請が必要です。
- 介護・訓練支援用具、自立支援用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅改修費を基準額の範囲内で給付します。
- 利用者負担は、原則1割の定率負担ですが、平成22年4月から世帯の所得に応じた月額負担上限額は次のとおりになります。
- 生活保護世帯 0円
- 低所得(市民税非課税世帯)0円
- 一般(市民税課税世帯)37,200円 (ただし、世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は対象外となります。)
移動支援事業
- 屋外での移動に著しい制限のある障がいのある人などに対し、ガイドヘルパーによる社会参加活動などのための外出支援を行います。
地域活動支援センター事業
- 障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の図るとともに日常生活に必要な便宜を供与します。(障がい者デイサービスから移行した
型と小規模作業所等から移行した 型とがあります。)
日中一時支援事業ほかその他の事業
- 日中一時支援事業は、障がいのある人の日中における活動の場を確保し、障がいのある人等の家族の就労支援及び一時的な休息のための日中預かりを行います。
- その他、自立した日常生活又は社会生活を営むため社会参加促進事業などの必要な事業を行います。
移動支援・地域活動支援センター・日中一時支援の利用のしかた
- 相談・申し込み
障害福祉課、各支所、障がい福祉相談センター(きらりあ)などで随時、利用に関する相談を受け付けています。
- 利用申請
利用を希望される人は、障害福祉課、各支所で申請を行います。申請をされる際には印鑑をご持参ください。また、必要に応じてその他の資料等が必要になります。
- 支給決定通知書・受給者証の交付
申請された地域生活支援事業について、支援が必要であると認定されれば、支給決定通知書と受給者証を交付します。
受給者証は大切に保管して下さい。
- 利用契約・利用開始
廿日市市と協定を締結した地域生活支援事業を提供する事業者と契約を行い、サービス利用開始となります。
- 利用者負担
利用者負担は、原則1割の定率負担ですが、障害福祉サービスに準じた月額負担上限額を設定し、障害福祉サービスの給付決定を受けている場合等はその負担上限月額として決定します。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 障害福祉課 自立支援係 電話:0829-30-9128 FAX:0829-31-1999 |
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佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-72-1114 FAX:0829-72-0415 |
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吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078 |
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大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-2424 |
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宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 福祉保健部
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(0829)30-9128 |
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| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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