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障害福祉サービス

更新日:2011年10月13日

障がいのある人の障がいの程度や社会活動、介護者の有無、居住等の状況をふまえ、個別に支給決定が行われる障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合の「介護給付」と訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」に分けられます。
 また、障害福祉サービスは、次の3つに分類されます。

(注)表中の「身」は身体障がいのある人、「知」は知的障がいのある人、「精」は精神障がいのある人、「児」は障がいのある児童のことです。

訪問系サービス

サービス
内容
区分
対象

居宅介護

(ホームヘルプ)

ホームヘルパー等が居宅を訪問し、入浴や排せつ及び食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、その他の生活全般にわたる援助を行う。 介護給付 身・知・精・児
重度訪問介護 ホームヘルパー等が居宅を訪問し、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に対して、入浴や排せつ、食事の介護等や外出時における移動中の介護を総合的に行う。 介護給付
行動援護 重度の知的障がい、または重度の精神障がいにより行動上著しい困難を有する人に対して、自傷や異食、徘徊等の危険を回避するために必要な援護、外出における移動中の介護等を行う。 介護給付 知・精・児
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難がある方に対し、移動時や外出先において必要な代筆・代読等の視覚的情報の支援、移動の援護、必要に応じて排泄・食事等の介護を行います。 介護給付 身・児
重度障害者等包括支援 常時、介護が必要な障がいのある人で、その介護の必要な程度が著しく高い人に対して、居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供する。 介護給付 身・知・精・児

日中活動系サービス

サービス
内容
区分
対象
生活介護 昼間、常時介護が必要な障がいのあるに対し、施設等において食事や入浴、排せつの介護、生産活動や創造的活動の機会を提供する。 介護給付 身・知・精

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、施設で一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行う。 訓練等給付 身・知・精
就労移行支援 一般就労を希望する障がいのある人に対して、一定期間、生産活動等の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う。 訓練等給付 身・知・精

就労継続支援A型

(雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に対して、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う。 訓練等給付 身・知・精

就労継続支援B型

(非雇用型)

一般企業等での就労が困難であり、年齢や体力面で就労が困難な人に対して、就労や生産活動の場を提供し知識や能力の維持向上のために必要な訓練を行う。 訓練等給付 身・知・精
療養介護 医療と常時介護が必要な障がいのある人に対して、医療機関での機能訓練、療養上の管理・看護、医学的管理下における介護及び日常生活の世話を行う。 介護給付 身・知・精
児童デイサービス 発達支援の必要な児童が日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行うために施設等に通所して実施する。 介護給付

短期入所

(ショートステイ)

居宅において介護する人が疾病等の理由により一時的に介護ができない場合に、短期間、夜間も含めて施設に入所し、食事や入浴、排せつの介護等を行う。 介護給付 身・知・精・児

居宅系サービス

サービス
内容
区分
対象

共同生活援助

(グループホーム)

知的障がい、精神障がいのある人で夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行う。 訓練等給付 知・精

共同生活介護

(ケアホーム)

知的障がい、精神障がいのある人で夜間や休日に、共同生活を行う住居で、食事や入浴、排せつの介護等を行う。 介護給付 知・精
施設入所支援 施設に入所する障がいにある人に対して、夜間や休日、入浴、排せつまたは食事の介護等を行う。 介護給付 身・知・精

障害福祉サービスの利用のしかた

障がいのある人の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、障がいのある人の心身の状況(障がい程度区分)、社会活動や介護者、居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価を把握し、その上で支給決定を行います。

  • 相談
    障害福祉課、各支所、障がい福祉相談センター(きらりあ)などで随時、障害福祉サービス利用に関する相談を受け付けています。
  • 利用申請
    障害福祉サービスが必要な人は、障害福祉課、各支所で申請を行います。申請をされる際には印鑑をご持参ください。また、必要に応じてその他の資料等が必要になります。
  • 訪問調査
    申請受付後、利用者ご人の障害福祉サービスの必要性を総合的に判断するため、調査員がご自宅(または施設)を訪問して、心身の状況について106項目の調査などを行います。
  • 区分認定

    介護給付を希望される場合、介護給付の必要度を表す障害程度区分(区分1〜6:区分6の方が必要度が高い)の認定が必要になります。

    訪問調査の結果をもとに、コンピューターによる一次判定、審査会による二次判定を行い、障害程度区分(非該当・区分1〜6)を決定します。

    ただし、訓練等給付を希望される場合は、区分認定は行いません。

    また、児童の場合は5領域10項目の聞取り調査を行います。

  • 支給決定通知書・受給者証の交付

    申請された障害福祉サービスについて、障害程度区分認定審査会や調査の結果、支援が必要であると認定されれば、支給決定通知書と受給者証を交付します。

    受給者証は大切に保管して下さい。

  • 利用契約・利用開始
    障害福祉サービスを提供する事業者と契約を行い、サービス利用開始となります。

利用者負担

利用者の負担は、1割の定率負担(所得に応じた月額負担上限額の設定)と食費・光熱水費等の実費負担となります。

なお、定率負担、実費負担のそれぞれに低所得の人に配慮した軽減策が講じられています。

■月ごとの利用者負担に上限があります。(平成22年4月から)

所得区分
負担上限月額
一般2
市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。)
37,200円
一般1
市町村民税課税世帯で所得割16万円(障がい児の場合は28万円)未満の者。ただし、20歳以上の施設等入所者を除く。

【施設等入所者以外】

障がい者 9,300円

障がい児 4,600円

【20歳未満の施設等入所者】

9,300円

低所得
市町村民税非課税世帯
0円
生活保護
生活保護受給世帯

■福祉サービスにあわせて療養を行うサービスの利用または施設入所の場合、個別減免があります(医療型個別減免)

定率負担、医療費、食事療養費を合算した利用者負担等の上限額が設定され、それ以上は減免されます。

■同じ世帯のなかで複数の人がサービスを利用しても月額負担上限額は同じです

  • 同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合でも、月額負担上限額は変わらず、これを超えた分が高額障害福祉サービス費として支給されます。

■食費等実費負担についても減免措置が講じられます

  • グループホームまたはケアホームを利用する場合にかかる家賃の一部または全部を、市民税非課税世帯の方または生活保護受給世帯について、月額10,000円を上限として支給されます。
    ただし、家賃が月額10,000円を下回る場合は、家賃額と同額が支給されます 。

■グループホーム・ケアホームに入居されている方へ家賃助成が講じられます

  • 入所施設の食費、光熱水費の実費負担については、低所得の人に対する補足給付が行われ、負担が軽減されます。(20歳未満で入所施設を利用する場合、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように補足給付が行われます。)
  • 通所施設等では、低所得、一般世帯(市民税所得割16万円未満の世帯)の場合、経過措置として食材料費のみの負担となるため、3分の1程度の負担となります。

■生活保護への移行防止策が講じられます

  • こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保護の対象となる場合には生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額負担上限額や食費等実費負担額を引き下げます。


【問い合わせ先】 廿日市市役所 障害福祉課 自立支援係  電話:0829-30-9128 FAX:0829-31-1999
  佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係  電話:0829-72-1114 FAX:0829-72-0415
  吉和支所 市民福祉グループ  電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
  大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-2424
  宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196
◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 福祉保健部

障害福祉課 電話 (0829)30-9128
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号


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