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療育手帳

更新日:2010年11月5日

知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の支援を必要とする状態にあり、広島県西部こども家庭センターで、知的障がいと認められた人に交付されます。

 

新規申請(再判定を含む)

障がいの程度によって、まるA(最重度)、A(重度)、まるB(中度)、B(軽度)の手帳が交付され、申請には次のものが必要になります。

  1. 写真1枚(たて4センチメートルかけるよこ3センチメートル)
  2. 印鑑
  3. 診断書(広島県西部こども家庭センターへ提出済の方は不要。新規の方のみ。)

再交付・変更申請

次の場合には、手帳の再交付・変更申請が必要となります。

  1. 手帳を紛失・破損したとき
  2. 名前・居住地に変更があったとき

申請には次のものが必要となります。

  1. 写真1枚(たて4センチメートルかけるよこ3センチメートル)(ただし、名前・居住地の変更のときは必要ありません。)
  2. 療育手帳

返還

手帳を必要としなくなった場合、本人が死亡した場合、再交付を受けた場合は、療育手帳を持参のうえ、返還申請が必要となります。




【問い合わせ先】 廿日市市役所 障害福祉課 障害福祉係  電話:0829-30-9152 FAX:0829-31-1999
  佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係  電話:0829-72-1114 FAX:0829-72-0415
  吉和支所 市民福祉グループ  電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
  大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-2424
  宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196



◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 福祉保健部

障害福祉課 電話 (0829)30-9152
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号



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