療育手帳
更新日:2010年11月5日
知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の支援を必要とする状態にあり、広島県西部こども家庭センターで、知的障がいと認められた人に交付されます。
新規申請(再判定を含む)
障がいの程度によって、 (最重度)、A(重度)、 (中度)、B(軽度)の手帳が交付され、申請には次のものが必要になります。
- 写真1枚(たて4センチメートル
よこ3センチメートル)
- 印鑑
- 診断書(広島県西部こども家庭センターへ提出済の方は不要。新規の方のみ。)
再交付・変更申請
次の場合には、手帳の再交付・変更申請が必要となります。
- 手帳を紛失・破損したとき
- 名前・居住地に変更があったとき
申請には次のものが必要となります。
- 写真1枚(たて4センチメートル
よこ3センチメートル)(ただし、名前・居住地の変更のときは必要ありません。)
- 療育手帳
返還
手帳を必要としなくなった場合、本人が死亡した場合、再交付を受けた場合は、療育手帳を持参のうえ、返還申請が必要となります。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 障害福祉課 障害福祉係 電話:0829-30-9152 FAX:0829-31-1999 |
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佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-72-1114 FAX:0829-72-0415 |
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吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078 |
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大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-2424 |
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宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 福祉保健部
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(0829)30-9152 |
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| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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