解雇などにより離職された方で、住居を失った方または失うおそれのある方を対象に、住宅手当としてアパートなどの家賃を支給しながら、相談員による就職にむけた支援を行う「住宅手当緊急特別措置事業」を実施しています。
●支給対象者
申請時に、次の1〜7のすべてに該当する方が対象となります。
- 平成19年10月1日以降に離職した方
- 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方
- 就労能力および常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う方
- 住宅を失った方、または失うおそれのある方(失うおそれのある方は、アパートなどに入居している方)
- 原則として収入のない方。失業保険などの一時的な収入や生計を一とする同居の親族の年金収入などがある場合は、申請月における合計が、一人世帯の場合8万4千円に家賃額を加算した額未満、二人世帯の場合17万2千円以下、三人以上世帯の場合17万2千円に家賃額を加算した額未満であること
- 生活を一とする同居の親族の預貯金の合計が、一人世帯の場合50万円以下、二人以上世帯の場合100万円以下であること
- 国の住宅喪失離職者などに対する雇用施策による貸付または給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付など)を受けていない方
※ 手当支給期間中は、常用就職に向けた次の就職活動を行っていただく必要があります。
○毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること
○毎月2回以上、市の相談員による面接などを受けること
支給額
廿日市市内のアパートなどに入居する場合、次の額を上限に住宅手当を支給します。
| ○一人世帯 |
月額3万5千円 |
| ○二人以上世帯 |
月額4万6千円 |
支給期間
6か月間。
就職活動を誠実に実施している等、一定の要件を満たす方については、さらに3か月延長して受給が可能です。
住宅手当の申請
住宅手当の支給を希望される方は、あいプラザ(廿日市市総合健康福祉センター)1階の廿日市市社会福祉協議会の窓口で、制度の説明などを受け、次の必要書類を添えて、「住宅手当支給申請書」を提出してください。
○申請窓口
社会福祉法人 廿日市市社会福祉協議会(あいプラザ1階)
〒738-8512 広島県廿日市市新宮一丁目13番1号
電話:0829-20-0294 FAX:0829-20-1616
○必要書類
- 本人確認書類
運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票住民登録証明書、戸籍謄本等の写し これらのうちいずれか
- 離職関係書類
平成19年10月1日以降に離職した者であることが確認できる書類の写し
- 収入関係書類
本人及び生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
- 預貯金関係書類
本人及び生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳等の写し
※このほか、手続きの進行にあわせて、各種書類を準備していただきます。
初期費用や生活費への支援
新たな賃貸住宅の契約を行う際には、通常敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となります。
この「初期費用」への対応が困難な方や生活費が必要な方については、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金(総合支援資金)」や「臨時特例つなぎ資金貸付」を活用することができます。必要に応じて、住宅手当申請の際に、社会福祉協議会にご相談ください。
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