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トップ>保険・年金・医療・健康>国民年金>こんなときは、必ず届け出を

こんなときは、必ず届け出を

更新日:2010年10月29日

 国民年金加入者やその家族などで次のような場合には、必ず届け出をしてください。
こんなとき 持ってくるもの
会社などに就職し国民年金以外の公的年金に加入したとき 年金手帳、健康保険証、印鑑
会社などを退職したとき 年金手帳、離職票等、印鑑
20歳になって他の公的年金に加入していないとき 印鑑
死亡したとき(遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金、未支給年金の請求) それぞれ異なりますので、事前に市役所または各支所に相談してください
病気やけがで障害者になり、日常生活に支障があるとき(障害基礎年金の請求)
老齢基礎年金の請求をするとき
保険料の免除を受けたいとき 年金手帳、印鑑、失業の場合は離職票または雇用保険受給資格者証、学生の場合は学生証または在学証明書
住所を変えたとき(転居、転入、転出)
氏名が変わったとき(結婚、離婚、養子縁組)
年金手帳、印鑑、本人確認できるもの(免許証など)



【問い合わせ先】
廿日市市役所 保険課 国保年金係 電話:0829-30-9159 FAX:0829-31-1999

佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-72-1114 FAX:0829-72-1651

吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-1307
宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196

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