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トップ>保険・年金・医療・健康>国民健康保険>交通事故など第三者の行為による傷病

交通事故など第三者の行為による傷病

更新日:2011年11月14日


国保で治療が受けられます

   交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合も、国保で治療が受けられます。

その場合は届出をしてください

 国保で治療を受けるときは、必ず届出をしてください
 (届出に必要なもの)
 保険証・印鑑・交通事故証明書(交通事故の場合)
 また、後日第三者行為による被害届、事故発生状況報告書、念書、誓約書などの書類を提出していただきます。

医療費は加害者が負担するのが原則

 第三者から傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。したがって、国保で治療を受けたときの医療費は、廿日市市が被害者に代わって加害者に請求します。

示談は慎重に

 国保で治療を受けたときは、示談の前に必ず連絡してください。




【問い合わせ先】 廿日市市役所 保険課 国保年金係(資格・給付) 電話:0829-30-9159 FAX:0829-31-1999

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