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トップ>保険・年金・医療・健康>国民健康保険>出産育児一時金

出産育児一時金

更新日:2011年11月14日

国民健康保険に加入している方が出産したときは、世帯主の申請により、出産育児一時金が支給されます(妊娠12週以上の死産及び流産を含む)。

支給額

 一出産児ごとに、420,000円

 ※産科医療補償制度対象外出産は、390,000円

直接支払制度

支給は、被保険者等が希望されない場合等を除き、医療機関等(被保険者等が出産育児一時金の申請・受取について代理契約をした医療機関等)へ支給します(直接支払制度といいます)。

被保険者等は出産後、出産費用から420,000円(又は390,000円)を差し引いた額を支払うだけで済みます。(※直接支払制度が利用できない医療機関等があります。)

直接支払制度を利用する場合に必要な手続き

 市役所への申請は不要です。

 医療機関等へ保険証を提示し、直接支払制度利用を申出て、代理契約の手続きを行ってください。

 契約者名は、世帯主名でお願いします。

直接支払制度を利用する場合の注意

  • 出産費用が420,000円(又は390,000円)に満たない場合は、市役所へ差額申請が必要です。
  • 直接支払制度を希望しない場合は、市役所へ出産育児一時金の全額申請が必要です。
  • 他の健康保険から出産育児一時金を受けることができる場合(出産する国保加入者が、国保加入前に1年以上社会保険等の本人として加入しており、社会保険の資格喪失後6か月以内に出産した場合など)があります。詳しくは、元の社会保険の組合等にご確認下さい。

直接支払制度を利用せず、市役所に全額申請する場合や、差額申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主の印鑑(認印)
  • 世帯主名義の預貯金通帳
  • 母子健康手帳
  • 医療機関等から交付される直接支払制度利用(又は利用しない旨の)合意文書の写し
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し

※直接支払制度を利用しない場合も、他の健康保険から出産育児一時金を受けることができる場合や出産前に廿日市市国民健康保険の資格を喪失した場合は、廿日市市国保からの支給はありません。


【問い合わせ先】 廿日市市役所 保険課 国保年金係(資格・給付) 電話:0829-30-9159 FAX:0829-31-1999

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 福祉保健部

保険課 電話 (0829)30-9159
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

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