| 病院などで治療を受けた時に窓口で支払った額が、一定額を超えた場合、申請により、その超えた額が高額療養費として支給されます。
◎70歳〜75歳未満の国民健康保険加入者(表1)
| 区分
|
世帯単位で入院と外来が
あった場合は合算します |
窓口負担
|
| 外来の場合
(個人ごと) |
|
| 一定以上所得者 ※1
|
44,400円 |
80,100円 (医療費総額 267,000円) 1%〔44,400円〕※5
|
3割
|
| 一般 ※2
|
12,000円
|
44,400円
|
1割
|
| 市民税非課税 ※3
|
8,000円 |
24,600円
|
| 市民税非課税 ※4
|
15,000円
|
| ※1 |
同一世帯に市民税課税所得が145万円以上の70〜75歳未満の国保加入者がいる人は一定以上所得者となります。
ただし、一定以上所得者になった場合でも、下表(表1−2)のとおり収入額が一定額未満の場合で申請があれば、一般に該当する場合があります。 |
(表1 2)基準収入額適用申請による判定区分
| 収入判定対象者
|
判定対象者合計収入(収入合計)
|
区分等
|
| 世帯に国保加入者で70歳以上の人が1人の場合
※6 |
年収383万円未満
|
一般
|
| 世帯に国保加入者で70歳以上の人が2人以上の場合
|
年収の合計額が520万円未満
|
一般
|
| ※2 |
世帯主または国保加入者の世帯員が市民税を課税されており、一定以上所得者に該当しない人。 |
| ※3 |
同一世帯の世帯主と国保加入が市民税非課税の人。 |
| ※4 |
同じ世帯での世帯主と国保加入者が市民税非課税で各自の所得が0円の場合。なお、ここで言う所得とは、各自の収入から必要経費を差し引いた額で、年金の場合は収入額から80万円を控除します。 |
| ※5 |
〔 〕内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。 |
| ※6 |
なお、3割負担になる70〜75歳未満の人一人のみが国保に加入している世帯で、その収入が383万円以上であっても、同一世帯内の後期高齢者医療該当者(※後期高齢者医療制度移行後、5年までの該当者のみ。旧国保加入者)との収入合算額が520万未満の場合は、申請により1割となります。 |
◎70歳未満の国民健康保険加入者(表2)
| 区分
|
自己負担限度額
|
| 上位所得者 ※7
|
150,000円 (医療費総額 500,000円) 1%〔83,400円〕※9
|
| 一般
|
80,100円 (医療費総額 267,000円) 1%〔44,400円〕※9
|
| 市民税非課税 ※8
|
35,400円〔24,600円〕※9 |
| ※7 |
同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える人。(所得の申告がない場合は、法令上、上位所得者として取り扱われます。) |
| ※8 |
同一世帯の世帯主と国保被保険者が市民税非課税の人。 |
| ※9 |
〔 〕内の金額は、年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額です。
(注)人工透析を行っている慢性腎不全、血友病などの被保険者の自己負担限度額は10,000円となります。(上位所得者の場合、20,000円となる場合があります。) |
対象となる医療費について
病院などで支払った額から、ア.入院時食事療養費、イ.訪問看護の一部負担金、ウ.差額ベッド料など保険診療の対象とならない費用を差し引いたものを次のように分けます。
(1)個人ごと
(2)暦月ごと(月の初日から月末までの1か月ごと)
(3)病院・診療所・薬局ごと(ただし、平成22年3月診療分まで、複数の診療科のある病院はそれぞれの診療科ごと)
(4)入院・外来ごと
| ※ |
入院の場合、同一の病院内のほかの診療科で治療を受けたときは、ひとつの診療科とみなします。(ただし歯科は除きます) |
| ※ |
外来の場合、薬を外部の薬局でもらったときは、病院外来分と薬局分を合計します。 |
| A |
70歳〜75歳未満の人(高齢受給者証対象者)だけの世帯
上記のように分けた支払額の合計が(表1)の額を超えた場合、 その超えた額が高額療養費として支給されます。 |
| B |
70歳未満の人(若人)だけの世帯
上記のように分けた支払額のうち、21,000円以上のものを合計した金額が(表2)の額を超えた場合、 その超えた額が高額療養費として支給されます。 |
| C |
70歳〜75歳未満(高齢受給者証対象者)と若人が混在する世帯
まず、世帯の中の70歳〜75歳未満(高齢受給者証対象者)について(表1)の額を超えた場合、 その超えた額が高額療養費として支給されます。
次に、70歳〜75歳未満(高齢受給者証対象者)分のうち(表1)の額を超えなかったもの、あるいは(表1)の額を超えた結果残った自己負担額と、若人分で21,000円以上のものを合計した金額が(表2)の額を超えた場合、 その超えた額が高額療養費として支給されます。
その他様々なケースが考えられますので、詳しくは領収書をお持ちのうえ、窓口でご相談ください。 |
申請に必要なもの・その手続き
医療費の領収書・保険証・印鑑(認印)・世帯主名義の預貯金通帳を持って、申請してください。
なお、申請は治療を受けた月の翌月の初日(ただし、一部負担金を支払った日が翌月以降の場合は、支払った日の翌日)から2年以内に行ってください。
高額療養費の現物支給(自己負担限度額での医療機関窓口支払)
入院時の高額療養費について「限度額適用認定証」を保険証と併せて提示することによって、医療機関で支払う金額が、自己負担分(窓口負担割合3割の人は医療費総額の3割)から、高額療養費における自己負担限度額までとなります。
詳しくは『入院時の高額療養費・食事療養費(入院時の食事代)』ページでご確認ください。
リンク:「入院時の高額療養費・食事療養費(入院時の食事代)」
高額療養費の貸付制度
医療費の支払いが困難な人に対して、高額療養費部分の貸付制度があります。
○申請に必要なもの 医療費請求書・保険証・印鑑
※貸付制度についてのお問い合わせ・申し込みは
廿日市市社会福祉協議会 電話:0829-20-0294
廿日市市社会福祉協議会 佐伯事務所 電話:0829-72-0868
廿日市市社会福祉協議会 吉和事務所 電話:0829-77-2883
廿日市市社会福祉協議会 大野事務所 電話:0829-55-3294
廿日市市社会福祉協議会 宮島事務所 電話:0829-44-2785
|