更新日:2009年10月22日
医師の指示に基づき、症状が重篤であるか重傷であるため、歩行不能もしくは歩行が著しく困難な被保険者を、入院や転院のため移送した場合に、移送に関する医師の指示内容及び移送に使用した交通手段などについて、保険者(廿日市市)が妥当であると認めたときは移送費を支給します。
医師の意見書・交通費等の領収書・保険証・印鑑(認印)・世帯主名義の預貯金通帳を持って、申請してください。
廿日市市 福祉保健部