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療養費

更新日:2011年11月14日

次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、後日申請により保険適用分の費用から一部負担金を差し引いた額が療養費として払い戻されます。申請は、治療などに要した費用を全額支払った日の翌日から2年以内に行ってください。


こんなとき 申請に必要なもの
急病や旅行中のケガなどで、保険証なしで病院などにかかったとき 診療報酬明細書の写し、領収書 保険証・印鑑(認印)・世帯主名義の預貯金通帳
輸血したとき(生血) 医師の意見書、領収書
コルセットなど治療用装具をつくったとき 医師の診断書(意見書)、装着証明書、領収書
医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうなどの施術を受けたとき 施術明細書、医師の同意書(診断書)、領収書
柔道整復師の施術を受けたとき 施術明細書、領収書
海外で受診したとき(海外療養費) 診療内容明細書、領収明細書とそれらの翻訳文(翻訳者の住所・氏名も記載)


※柔道整復の場合、保険証を提示し、所定の書類に押印すれば、一部負担金を支払うだけですむことがあります。

※海外療養費については、治療内容を日本の医療制度にあてはめて、支給額を審査決定するため、実際に外貨建てで支払った額と異なります。(どちらか安い金額により計算し、日本円での払い戻しとなります。)





【問い合わせ先】 廿日市市役所 保険課 国保年金係(資格・給付) 電話:0829-30-9159 FAX:0829-31-1999

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 福祉保健部

保険課 電話 (0829)30-9159
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号



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