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トップ>保険・年金・医療・健康>国民健康保険>入院時の高額療養費・食事療養費(入院時の食事代)

入院時の高額療養費・食事療養費(入院時の食事代)

更新日:2011年7月1日

国民健康保険限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について


 入院時に、「限度額適用認定証」を保険証と併せて提示することにより、医療機関窓口で支払う金額が、自己負担分(窓口負担割合3割の人は医療費の3割)から高額療養費における自己負担限度額までとなります。
 住民税非課税世帯等については、入院中の食事にかかる費用について減額となる「標準負担額減額認定証」を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
 認定証の交付には、事前に申請が必要です。また、この認定証は申請をされた月から使用可能となります。前月までの入院分は対象となりませんのでご注意ください。

限度額適用認定証の交付対象者

  • 国民健康保険税に未納がないこと
  • 入院対象者が70歳未満、または70歳以上75歳未満で非課税世帯等であること
    70歳以上75歳未満(障がい認定により、後期高齢者医療制度の対象となっている人を除く)は高齢受給者証の提示により、入院時の窓口での支払いは高額療養費における自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の申請は必要ありません。ただし、住民税非課税世帯等の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」も併せて提示する必要があるため、別に申請が必要です。

入院時の食事にかかる標準負担額減額認定証の交付対象者

 世帯主およびその世帯の国保加入者全員が住民税非課税世帯である世帯の国保加入者

申請に必要なもの

 保険証・印鑑(認印)・本人確認書類(保険証・運転免許証など)

申請書を廿日市市保険課または各支所市民福祉担当課に提出するか、郵送で申請してください。

なお、医療機関ごとの入院分にのみ限度額が適用されるため、転院・外来・療養費・他の世帯員分などがあった場合などは、別に高額療養費の請求が必要となります。
平成23年8月1日以降に申請される場合で、申請する年の1月1日現在に廿日市市に住所がなかった人は、世帯主及び世帯の国保加入者全員の市町村民税課税台帳記載事項証明書(原則、申請する年の年1月1日現在の住所地の自治体が証明します)も必要です。

入院時食事療養費(入院時の食事代)について 

 入院時の食事代の自己負担額は、1食当たり260円です。

 しかし、市民税非課税世帯の人は、「標準負担額減額認定証」(70歳未満)または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示すると減額されますので、印鑑、国民健康保険証を持って市役所または各支所へ申請してください。(世帯の国保加入者の中に他市町村からの転入者がいる場合は前住所地の市町村民税非課税証明が必要なことがあります)
 また、減額対象者であった期間の過去1年間の入院が90日を超える場合は、医療機関の領収書など入院期間の証明できるものをお持ちください。(届出の翌月から「90日を超える入院」に該当します。)

食事代の自己負担額(1食当たり)

区分 自己負担額
市民税課税世帯 260円

市民税非課税世帯など ※1

減額認定を受けてから 90日までの入院 210円
90日を超える入院 160円
高齢受給者証対象者で市民税非課税1の人 100円

※1 市民税非課税世帯とは同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯

療養病床での食事、居住費

 65歳以上の加入者が療養病床に入院する場合は、食事代と居住費の一部(標準負担額)自己負担することとなります。

所得区分 一食あたり 居住費
一般の人など 460円
(420円)
320円
住民税非課税2 210円 320円
住民税非課税1 130円 320円

※所得区分は高額療養費の高齢受給者証をお持ちの方の場合の表の区分を参考にしてください。
※居住費は一日あたりの金額です。

 


【問い合わせ先】 廿日市市役所 保険課 国保年金係(資格・給付) 電話:0829-30-9159 FAX:0829-31-1999

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 福祉保健部

保険課 電話 (0829)30-9159
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

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