| 病気やケガをしたときは、国民健康保険を取り扱う医療機関へ保険証を提示して診療を受けてください。診療を受ける際、病院などの窓口で支払う一部負担金は、次の表のとおりです。
また、70歳以上の人(障がい認定により、後期高齢者医療制度の対象となっている人を除く)に、「高齢受給者証」を交付しています
。医療機関の窓口で保険証と一緒に提示すると、窓口で支払う一部負担割合が1割もしくは3割になります。
しかし、治療用装具をつくった場合などは、医療費の全額をまず支払い、あとで市役所または各支所に請求してください。審査の後、医療費から一部負担金を差し引いた額を、療養費として払い戻します。
医療機関にかかった場合の窓口負担割合
| 対象年齢 |
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| 就学前 |
2割 |
| 就学後〜70歳未満 |
3割 |
| 70歳以上75歳未満(高齢受給者証対象者) |
2割(平成23年4月から平成24年3月までの間・1割)
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3割(一定以上所得者)
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※70歳の年齢到達により、高齢受給者証対象者になる場合、誕生日のある月の翌月1日から対象となります。(なお、1日生まれの人は、その月から対象となります。
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※平成20年4月1日以降は75歳の誕生日に国民健康保険を喪失し後期高齢者医療制度に移行します。 |