1 納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。
国民健康保険税は、国民健康保険被保険者がいる世帯の世帯主に課税されます。そのため世帯主が社会保険や共済組合などの健康保険に加入している場合であっても、その世帯に国民健康保険被保険者が1人でもいれば、国保税は世帯主に納税義務が生じます。(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。)ただしその場合、税額の計算には世帯主の所得などは含みません。
2 納付方法
【特別徴収】
年金からの天引きにより納付する方法で、対象となる方は、国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満である世帯の世帯主のうち、年額18万円以上の年金を受給されている方です。ただし、年度途中で75歳になる方、また、介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が天引きされる年金額の2分の1以上になる場合等は特別徴収を行いません。
(注) |
特別徴収(年金からの天引き)を希望しない方は、申請により口座振替による納付方法に変更することができます。 |
【普通徴収】
特別徴収に対し、納税通知書(納付書)や口座振替での納付方法を「普通徴収」といいます。
○特別徴収、普通徴収の世帯別判定例
世帯主(国保) 72歳、妻(国保) 68歳 |
特別徴収 |
世帯主(国保) 72歳、妻(国保) 63歳 |
普通徴収 |
世帯主(後期高齢者医療保険、国保擬主) 75歳、妻(国保) 68歳 |
世帯主(国保) 72 歳、妻(国保) 68歳、子(国保) 40歳 |
世帯主(国保) 72 歳、妻(国保) 68歳、子(社保) 40歳 |
特別徴収 |
【徴収月】
(1)特別徴収
4月から翌年2月までの偶数月(年金受給月の年6回)
(4月・6月・8月の徴収を「仮徴収」、10月・12月・2月の徴収を「本徴収」といいます。)
(2)普通徴収
7月から翌年2月の年8回(従来どおり)
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
特別徴収 |
● |
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● |
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● |
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● |
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● |
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● |
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普通徴収 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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納付方法は、原則、特別徴収か普通徴収のいずれかですが、10月から特別徴収が開始される方は、1回の負担額が大きくならないよう納付回数を増やすため、7、8、9月は普通徴収となります。
なお、特別徴収の方で、年度の途中で加入者が増えたり、所得の更正等により税額が増額となった場合には、特別徴収に加えて増額分が普通徴収となります。(特別徴収と普通徴収の併徴)
一方、年度の途中で税額が減額となった場合には、特別徴収が中止となり、普通徴収に切り替わります。
3 国保税の税率と計算方法
国保税は、医療保険の財源に充てる医療分と後期高齢者医療制度の財源に充てる支援金分、介護保険の財源に充てる介護分の合計額となります。
医療分
後期高齢者支援分 |
国民健康保険の被保険者全員が対象です。 |
介護分 |
被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)が対象で、40歳になった月から課税され、65歳になった月からは課税されません。(65歳になった月からは、介護保険料に変わります。) |
【計算方法】
国保税の税額は、「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4つの合計を世帯単位で計算した額となります。
所得割 |
被保険者の前年中の所得金額から基礎控除額(33万円)を控除した額に税率をかけて計算します。 |
資産割 |
被保険者の固定資産税額に税率をかけて計算します。 |
均等割 |
1人あたりの額を被保険者世帯の加入者数にかけて計算します。 |
平等割 |
1世帯あたりの金額となります。(被保険者の人数を問いません。) |
| ※ |
国保から後期高齢者医療保険へ移行した方がいる世帯で、移行することによって国保の加入者が1人(単身世帯)となった場合には、医療分と後期高齢者支援分の平等割が一定期間半額になる軽減措置があります。 |
【税率】
平成24年度の税率は次のとおりです。
区分 |
医療分 |
後期高齢者支援分 |
介護分 |
所得割 |
5.7% |
1.6% |
1.4% |
資産割 |
11.90% |
3.0% |
3.0% |
均等割 |
26,400円 |
7,500円 |
9,500円 |
平等割 |
22,400円 |
6,500円 |
5,000円 |
最高限度額
(1世帯あたり) |
51万円 |
14万円 |
12万円 |
4 低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減
世帯主及び被保険者の所得に応じて、国民健康保険税の一部が軽減されます。
世帯主及び被保険者全員が所得の申告をしていて、次に該当する場合は、国民健康保険税のうち、均等割額及び平等割額が軽減されます。
軽減区分 |
世帯主及び被保険者の前年中の所得の合計 |
7割軽減 |
33万円以下 |
5割軽減 |
33万円 24万5千円 (被保険者数 1) |
2割軽減 |
33万円 35万円 被保険者数 |
軽減に当てはまるかどうかの判定をする際には、国保に加入していない世帯主がいればその方の所得も含めて判定します。また、一定期間、後期高齢者医療保険に移行した旧国保加入者も含めて判定します。
なお、65歳以上の方で公的年金の所得がある方は、公的年金の所得から15万円を差し引いた額で軽減を判定します。
5 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減
平成22年度から倒産・解雇などにより離職をされた人(雇用保険の特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職をされた人(雇用保険の特定理由離職者)の国民健康保険税が軽減されます。
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、この軽減措置は、離職した翌日が属する月からその翌年度末までの間、その人の前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を計算することになっています。(高額療養費の自己負担限度額も同様に給与所得を30/100とみなして判定します。)
対象者は、次の条件すべてに該当する人です。
(1) 離職時点が65歳未満であること。
(2) 雇用保険受給資格者証を持っていること。
(3) その資格者証の離職年月日が「平成21年3月31日」以降であること。
(4) その資格者証の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかであること。
なお、軽減を受けるには申請が必要です。
※ 詳しくは課税課窓口でお問い合わせ下さい。
6 国民健康保険税の減免
次に該当する場合は、国民健康保険税の減免を受けられることがあります。
- 失業、事業の休廃止、疾病等の理由により、生活が著しく困難な世帯で減免基準に該当すると認められる場合
- 災害等により生活が著しく困難となった場合
※ 詳しくは課税課窓口でお問い合わせ下さい。
6 口座振替
国民健康保険税の納付方法が普通徴収の方は、口座振替をご利用いただけます。口座振替は、納め忘れもなく、毎月金融機関に出向く必要もないため大変便利です。ぜひご利用ください。口座振替は、市役所、支所及び市内の金融機関でお申し込みください。
7 国民健康保険税を滞納すると
災害その他特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納している場合は、次のような処分を行います。
(1)督促状の送付
納付期限を過ぎても納付が確認できない場合は、督促状を送付します。また、延滞金が課されることがありますので、期限内の納付をお願いします。
(2)短期保険証の交付
保険証は、通常10月1日から翌年9月30日までの1年間の有効期限のものを交付しますが、滞納が続く場合は、通常よりも有効期限の短い保険証を交付します。有効期限が切れた際は、納税折衝のうえ、次の保険証を交付します。
(3)資格証明書の交付
納付期限から1年を過ぎても滞納が続く場合は、保険証の代わりに資格証明書を交付します。ただし、以下に該当する人は、資格証明書の交付対象から除きます。
- 原子爆弾被爆者援護法による医療の給付を受けている人
- 障害者自立支援法の自立支援医療等、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による通院医療など、厚生労働省令で定める公費負担医療の給付を受けている人
- 高校生世代以下の子ども
保険医療機関で資格証明書を提示して受診した場合、窓口では医療費の10割をお支払いいただきます。後日、10割の領収書を添付のうえ、特別療養費の申請をいただきますと、年齢区分に応じて、医療費の7割〜9割を払い戻します。ただし、そのうちの全部又は一部を、滞納している国民健康保険税に充当させていただきます。
資格証明書が交付された場合でも、納付誓約が守られている場合や、滞納額が著しく減少したときなどは、保険証を交付しますのでご相談ください。
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