高齢受給者証
更新日:2012年4月1日
70歳になったとき(障がい認定により、後期高齢者医療制度の対象となっている人を除く)は、70歳から後期高齢者医療制度の対象となる75歳までの期間、一部負担割合が2割(平成24年7月31日までは1割)もしくは3割と記載された「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。高齢受給者証は、70歳の誕生日の属する月の翌月1日(1日が誕生日の場合は当月1日)から有効となり、毎年8月1日に更新します。
保険医療機関で受診する際は、保険証とともにこの高齢受給者証を提示すると、一部負担割合が1割もしくは3割となります。また、入院の場合には、1医療機関での1ヶ月の自己負担限度額が、1割の人は44,400円、3割の人は80,100円 (総医療費 267,000円) 1%と定められています。
一部負担割合の判定は、7月31日以前は前々年、8月1日以降は前年の所得に基づいて行います。3割となるのは、同一世帯に課税所得が145万円以上ある70〜75歳未満の国民健康保険被保険者がいる人です。ただし、同一世帯に70〜75歳未満の国民健康保険被保険者が1人しかいない場合は、その人の収入額が383万円未満である旨の申請、70〜75歳未満の国民健康保険被保険者が2人以上いる場合は、それらの人の収入額の合計が520万円未満である旨の申請があれば、1割に変更します。なお、3割負担になる70〜75歳未満の人一人のみが国保に加入している世帯で、その収入が383万円以上であっても、同一世帯内の後期高齢者医療該当者(※後期高齢者医療制度移行後、5年までの該当者のみ。旧国保加入者)との収入合算額が520万未満の場合は、申請により1割となります。上記にあてはまらない人は、全て1割となります。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 保険課 国保年金係(資格・給付) 電話: 0829-30-9159 FAX:0829-31-1999 |
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佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-72-1114 FAX:0829-72-1651 |
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吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078 |
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大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-1307 |
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宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196 |
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