本文へジャンプ
廿日市市
トップページへ戻る
 
休日夜間の緊急診療消防・救急・防災相談窓口住民・戸籍・印鑑税金保険・年金・医療・健康福祉環境・生活市民活動教育・文化・スポーツ住まいとまちづくりはつかいちの観光事業者・就労者市政情報選挙・監査
Google
WWW を検索 廿日市市のサイトを検索
サイトマップ
ここから本文です
トップ>保険・年金・医療・健康>国民健康保険>こんなときは、必ず届け出を

こんなときは、必ず届け出を

更新日:2012年4月1日

次のようなときは、必ず14日以内に窓口に届け出てください。(本人以外が届け出る場合は委任状及び、届出する代理人の本人確認できるもの(免許証など)が必要となることがあります)

  こんなとき 持ってくるもの
加入 本市に転入したとき 印鑑、前住所地の転出証明書、本人確認できるもの(免許証など)、退職医療制度に該当する場合は年金証書(同じ世帯に、すでに国民健康保険加入者がいる場合は、国民健康保険証も持参してください。)
職場の健康保険をやめたとき 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書(事業所の証明)、本人確認できるもの(免許証など)、退職医療制度に該当する場合は年金証書(同じ世帯に、すでに国民健康保険加入者がいる場合は、国民健康保険証も持参してください。)
子どもが生まれたとき 印鑑、国民健康保険証、母子健康手帳、世帯主名義の預金通帳、本人確認できるもの(免許証など)
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、生活保護廃止決定通知書、本人確認できるもの(免許証など)、退職医療制度に該当する場合は年金証書(同じ世帯に、すでに国民健康保険加入者がいる場合は、国民健康保険証も持参してください。)
脱退 本市から転出するとき 印鑑、国民健康保険証
職場の健康保険に入ったとき 印鑑、国民健康保険証、勤務先の健康保険証、または、資格取得証明書
死亡したとき 印鑑、国民健康保険証、火葬許可証、葬祭執行人名義の預金通帳
生活保護を受けるようになったとき 印鑑、国民健康保険証、生活保護決定通知書
その他
の異動
市内で住所が変わったとき 印鑑、国民健康保険証
世帯主や氏名が変わったとき 印鑑、国民健康保険証
世帯を分けたリー緒にしたりしたとき 印鑑、国民健康保険証
子どもが修学で他の市区町村に転出するため、別の国民健康保険証が必要なとき 印鑑、在学証明書、国民健康保険証
国民健康保険証をなくしたとき 本人確認ができるもの(免許証など)

▲ページトップへ


職場の健康保険をやめた証明書(事業所の証明)

健康保険等 被保険者・被扶養者 資格喪失証明書PDFファイル(88KB)

申請書等のダウンロードについて

ファイルを閲覧するためにはビューア(viewer)・ソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらでご確認ください。


▲ページトップへ

【問い合わせ先】 廿日市市役所 保険課 国保年金係(資格・給付) 電話: 0829-30-9159 FAX:0829-31-1999

佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-72-1114 FAX:0829-72-1651

吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-1307
宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196
◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 福祉保健部

保険課 電話 (0829)30-9159
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

プライバシー・ポリシーリンクに関するガイドラインアクセシビリティについてダウンロードについて著作権について免責事項ご意見など
廿日市市役所 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 電話:0829-20-0001(代表) FAX:0829-32-1059