後期高齢者医療
更新日:2012年4月1日
運営主体
広島県内すべての市町が加入する広島県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり後期高齢者医療の保険料を決めたり、保険給付を行ったりします。
なお、保険料徴収や窓口業務など一部の事務は、住民に身近な市町が行います。
後期高齢者医療の対象者
75歳以上の人と一定の障がいのある65歳以上の人です。
医療機関にかかるときは
広島県後期高齢者医療広域連合が発行する保険証(被保険者証)を医療機関の窓口に提示してください。
窓口での一部負担金
現役並み所得者は3割、それ以外の人は1割です。
保険料がかかります
- 保険料がかかる人
被保険者一人ひとりに保険料がかかりますが、世帯の所得状況等によって保険料の軽減措置があります
詳しくは、「3 保険料の軽減措置」をご覧ください。
- 保険料の計算方法
保険料は、全員が平等に負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
保険料を計算する基となる「保険料率」は、各広域連合が高齢者の医療の確保に関する法律施行令等で定める基準に従って算出し、2年ごとに見直されます。
今回算出された均等割額は43,735円、所得割率は8.35%で、これを用い、保険料額(年額)を次のとおり算出します。

| ※ |
総所得金額とは、「年金収入 公的年金控除等」、「給与収入 給与所得控除」、「事業収入 必要経費」、等で、社会保険料控除等の各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。 |
- 保険料の軽減措置
所得の低い方や、健保組合等の被扶養者であった方は、保険料が軽減されます。
(1)均等割額の軽減
所得の低い世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。
世帯内の被保険者と世帯主の前年中所得の合計額 |
軽減後の均等割額 |
| 33万円以下 |
世帯内の被保険者全員の所得額(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる場合 |
9割軽減
年額:4,373円 |
| 上記以外の方 |
8.5割軽減
年額:6,560円 |
33万円 24万5千円 被保険者数(世帯主である被保険者を除く)以下の場合
|
5割軽減
年額:21,867円 |
33万円 35万円 被保険者数以下の場合 |
2割軽減
年額:34,988円 |
(注意)所得が公的年金の場合は、軽減判定の際15万円を限度として控除があります。
「専従者控除」、「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
所得等の申告が無い場合は、軽減されません。
軽減判定は、賦課期日(毎年4月1日または資格取得日)時点で行われます。
(2)所得割額の軽減
所得の低い被保険者は、所得割額が軽減されます。
所得割軽減分の所得割額 (総所得金額 基礎控除33万円) 所得割率0.0835 軽減0.5の金額
(総所得金額 基礎控除33万円)が、58万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます。
(3)健康保険組合等の被扶養者であった方(これまで保険料負担のなかった方)の保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入直前に、健康保険組合等(国保および国保組合は除く。)の被扶養者であった被保険者については、均等割額は9割軽減になり、年間保険料額は4,373円となります。
なお、所得割額の負担はありません。
『75歳以上で年金収入のみの場合の保険料額の具体例』
単身世帯及び世帯主のみが後期高齢者医療保険に加入している場合
| |
加入者の収入 |
保険料 |
軽減措置 |
| 例1 |
年金収入 |
80万円 |
4,373円 |
均等割9割軽減 |
| 例2 |
年金収入 |
153万円 |
6,560円 |
均等割8.5割軽減 |
| 例3 |
年金収入 |
168万円 |
12,822円 |
均等割8.5割軽減、所得割5割軽減 |
| 例4 |
年金収入 |
203万円 |
55,863円 |
均等割2割軽減、所得割5割軽減 |
| 例5 |
年金収入 |
300万円 |
166,480円 |
なし |
加入者が1人で、世帯主でない場合
(世帯主の所得が68万円を超えている場合)
| |
加入者の収入 |
保険料 |
軽減措置 |
例6 |
年金収入 |
80万円 |
43,735円 |
なし |
| 例7 |
年金収入 |
153万円 |
43,735円 |
なし |
| 例8 |
年金収入 |
168万円 |
49,997円 |
所得割5割軽減 |
| 例9 |
年金収入 |
203万円 |
64,610円 |
所得割5割軽減 |
| 例10 |
年金収入 |
300万円 |
166,480円 |
なし |
夫(世帯主)と妻の2人が加入している場合
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加入者の収入 |
保険料 |
軽減措置 |
| 例11 |
夫 年金収入 |
168万円 |
12,822円 |
均等割8.5割軽減、所得割5割軽減 |
| 妻 年金収入 |
120万円 |
6,560円 |
均等割8.5割軽減 |
| 例12 |
夫 年金収入 |
190万円 |
37,314円 |
均等割5割軽減、所得割5割軽減 |
妻 年金収入 |
130万円 |
21,867円 |
均等割5割軽減 |
| 例13 |
夫 年金収入 |
203万円 |
55,863円 |
均等割2割軽減、所得割5割軽減 |
妻 年金収入 |
170万円 |
42,085円 |
均等割2割軽減、所得割5割軽減 |
| 例14 |
夫 年金収入 |
300万円 |
166,480円 |
なし |
妻 年金収入 |
170万円 |
50,832円 |
所得割5割軽減 |
【年金所得の計算表】 (A) (B) (C) 年金所得
公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。
| 公的年金等の収入金額の合計額(A) |
割合(B) |
控除額(C) |
1,200,001円から3,299,999円まで |
100% |
1,200,000円 |
3,300,000円から4,099,999円まで |
75% |
375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで |
85% |
785,000円 |
7,700,000円以上 |
95% |
1,555,000円 |
- 保険料の納め方
保険料は、原則年金から天引きされますが、ご希望により口座振替により納付することもできます。
(1)特別徴収:受給する年金から保険料が天引きされます。
次に該当する方などが特別徴収になります。
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ア |
公的年金額が年額18万円以上の方 |
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イ |
介護保険料が公的年金から天引きされ、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が公的年金受給額の1/2以下の方 |
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※年金を複数受給されている方については、年金の種別により、天引きする優先順位があります。 |
(2)普通徴収:市から送付される納付書または口座振替により納付します。
次に該当する方などが普通徴収になります。
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ア |
特別徴収の事由に該当しない方 |
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イ |
75歳になったばかりの方や、他の市区町から引越ししたばかりの方 |
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※保険料の徴収方法を特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)に変更することができます。
詳しくはお問い合わせください。 |
さらに詳しい内容は
制度の内容等、詳しくは広島県後期高齢者医療広域連合ホームページ<http://www.kouiki-hiroshima.jp/>をご覧ください。
広島県後期高齢者医療広域連合へのお問い合わせ先は次のとおりです。
広島県後期高齢者医療広域連合 電話:082-502-7822 FAX:
082-502-7844
| 【問い合わせ先】 |
(資格・給付については)廿日市市役所 保険課 医療係 電話:0829-30-9160 FAX:0829-31-1999
(保険料については)廿日市市役所 課税課 保険税係 電話:0829-30-9114 FAX:0829-31-0133 |
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