平成17年度までの介護保険制度は、要支援・要介護状態になってから利用するサービスしかなく、元気な人、又は少し身体が弱っているが要支援・要介護状態までは至っていない人については、利用するサービスが存在しませんでした。
こうした人たちが身体機能の維持向上を図ることと、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活することを支えることを目的として、平成18年度から設けられたのが地域支援事業というサービスです。
地域支援事業は、どの市町村でも必ず行わなければならない必須事業と、市町村の判断により実施される任意事業に分けられます。必須事業は、介護予防事業と包括的支援事業の2つに大別されます。介護予防事業は、さらに、一次予防事業と二次予防事業に分けられます。
(1)一次予防事業
要支援・要介護状態になることなく、いつまでもイキイキと地域の中で暮らしていくために、自ら積極的に介護予防に取り組める地域を目指す事業です。
主な内容としては、介護予防の普及啓発と介護予防に携わる人材の養成・育成、団体の活動支援を行ないます。
(2)二次予防事業
要支援・要介護状態になることなく、いつまでもイキイキと地域の中で暮らしていけるように、筋肉を無理なくつける方法、健康的な食生活を続ける方法、口の健康を守る方法などを学んでいただくための事業です。
この事業の対象者は、下の1と2の両方に当てはまる人です。
- 介護保険の要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の人
- げんき確認シートの結果「介護予防事業の利用が望ましい」と判断された人
げんき確認シートは、運動機能や生活力などの心身機能がどのような状態にあるのかを確認するための指標になります。
(3)包括的支援事業
包括的支援事業とは、相談、情報提供、関係機関の後方支援など、高齢者や地域住民の生活を支援する事業全般のことを指します。包括的支援事業の内容は、介護予防プランの作成及び評価、総合的な相談及び情報提供、関係機関の連携、事業者指導、困難事例への対応、虐待防止などの高齢者権利擁護事業など、多岐に渡ります。
(4)任意事業
任意事業は、市町村の判断により独自に実施する事業です。廿日市市では、高齢者の家族を対象とした介護技術教室の開催、高齢者の家族同士の交流事業、認知症高齢者の家族の代わりに支援員が見守りを行う認知症高齢者家族やすらぎ支援事業、要介護認定に該当しなかった人に家事指導を行う生活指導員派遣事業、成年後見制度利用支援事業、住宅改修支援事業、配食サービス事業などを実施します。