災害により被害を受けた場合などの特別な事情がないのに介護保険料を納めないでいると、滞納処分として財産の差し押さえなどを受ける場合があるほか、介護保険料を納めない期間に応じて介護保険の給付が制限されることがあります。
(1)介護保険サービスを利用している場合
- 納付期限から1年以上介護保険料が納付されていない場合
通常は費用の1割を自己負担して利用できる介護保険サービスの支払方法が、いったん費用の全額を支払い、後から市役所又は支所で手続きをして保険給付(9割部分)を受け取る「償還払い」に変わります。
- 納付期限から1年6か月以上介護保険料が納付されていない場合
償還払い化された保険給付(9割部分)の払い戻しが一時差し止められます。
- 一時差し止めとなっても介護保険料が納付されていない場合
一時差し止められている保険給付(9割部分)の額が滞納保険料の支払いに充てられます。
- 納付期限から2年以上介護保険料が納付されてない場合
介護保険料の未納期間に応じて、一定の期間、保険給付の割合が9割から7割に減額となり、自己負担の割合が1割から3割になることがあります。また、この期間は高額介護サービス費の支給も停止され払い戻しを受けることができなくなります。
(2)介護サービスを利用していない場合
現在、介護サービスを利用していない人が、介護保険料を1年以上滞納した後に介護サービスを利用しようとした場合、介護保険料の未納期間に応じて、上記の給付制限を介護サービスの利用開始と同時に受けることになります。
また、介護保険料が納付期限から2年以上納付されていない場合は、介護保険料の未納期間に応じて、一定の期間、保険給付の割合が9割から7割に減額となり、自己負担の割合が1割から3割になることがあります。また、この期間は高額介護サービス費の支給も停止され払い戻しを受けることができなくなります。