介護保険料(第1号介護保険料)の納め方は、「特別徴収(年金からの事前差し引き)」と、「普通徴収(口座振替などによる個別納付)」の2種類があります。
特別徴収の対象者となるのは、年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)を年18万円以上受給している方です。この場合、各年金支払月(年6回)にあらかじめ介護保険料を差し引いた額の年金を振り込むことになります。
特別徴収となる年金受給者以外の方は、普通徴収の対象者となります。この場合、7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の年8回が納期となり、1年間の介護保険料を8回に振り分けて、金融機関の口座振替又は納付書(市から送付します)により納めていただくことになります。
なお、特別徴収となる年金受給者であっても、65歳に到達した当初は、普通徴収の対象者となります。また、他市町村から転入して来た方は、転入前に特別徴収の対象者であっても、しばらくは普通徴収の対象者となります。いずれの場合も、特別徴収となる年金受給者である場合には、半年程度経過してから特別徴収に変わります。
※仮徴収について:介護保険料額は前年の所得に応じて決まりますが、前年の所得が確定するのが6月以降になるため、保険料年額が確定するのも6月以降になります。そのため、特別徴収の場合、4月・6月・8月は、ひとまず前年度2月の保険料を基準として設定した仮の金額を納めていただくことになります。これを仮徴収といいます(2月の額が高額の場合には、6月・8月の額について2月の額より低い金額を設定し、仮徴収額が高額になりすぎないようにします)。保険料年額が確定した後の10月・12月・2月に仮徴収で足りなかった額を納めていただくことになります(これを本徴収といいます)。
保険料の納付月(●印が納付月になります)
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4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
| 特別徴収 |
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| 普通徴収 |
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