6-3 廿日市市の介護保険料の金額
更新日:2012年4月17日
●介護保険料の設定
| 段階 |
対象者 |
保険料年率 |
保険料年額 |
| 月額 |
年間 |
| 第1段階 |
生活保護受給者及び世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 |
基準額 0.5 | 2,355円 |
28,260円 |
| 第2段階 |
世帯全員が市民税非課税であって、(合計所得金額+課税年金収入)≦80万円/年を満たす場合 |
基準額 0.5 | 2,355円 |
28,260円 |
特例
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税であって、第2段階以外の人で(合計所得金額+課税年金収入)≦120万円/年の人 |
基準額 0.67 | 3,156円 |
37,868円 |
| 第3段階 |
世帯全員が市民税非課税であって、第2段階以外の人で(合計所得金額+課税年金収入)>120万円/年の人 |
基準額 0.75 |
3,533円 |
42,390円 |
特例
第4段階 |
本人が市民税非課税であって、(合計所得金額+課税年金収入)≦80万円/年で、世帯の中に市民税を課税されている人がいる場合 |
基準額 0.91 | 4,287円 |
51,433円 |
第4段階
(基準額) |
本人が市民税非課税であって、世帯の中に市民税を課税されている人がいる場合 |
基準額 | 4,710円 |
56,520円 |
| 第5段階 |
本人が市民税課税であって、前年の合計所得金額が125万円未満の場合 |
基準額 1.16 | 5,464円 |
65,563円 |
| 第6段階 |
本人が市民税課税であって、前年の合計所得金額が125万円以上190万円未満の場合 |
基準額 1.25 | 5,888円 |
70,650円 |
| 第7段階 |
本人が市民税課税であって、前年の合計所得金額が190万円以上400万円未満の場合 |
基準額 1.5 | 7,065円 |
84,780円 |
| 第8段階 |
本人が市民税課税であって、前年の合計所得金額が400万円以上の場合 |
基準額 1.75 | 8,243円 |
98,910円 |
介護保険制度は、支え合いの制度ですので、原則として40歳以上の人の全員が介護保険料を負担することになっています。所得の少ない人でも介護保険料を負担できるように、所得に応じた金額が設定されています。
廿日市市在住の65歳以上の人が支払う第1号介護保険料は、上の表のようになります。この金額は、平成24年度から平成26年度までのものです。
| 【問い合わせ先】 |
| 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係(保険料の算出) 電話:0829-30-9155 FAX:0829-31-1999 |
廿日市市役所 課税課 保険税係(賦課) 電話:0829-30-9114 FAX:0829-31-0133
廿日市市役所 税制収納課 徴収係(口座振替・納付) 電話:0829-30-9111 FAX:0829-31-0133
佐伯支所 市民福祉課 電話:0829-72-1118 FAX:0829-72-0415 |
| 吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078 |
| 大野支所 市民福祉課 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-1307 |
宮島支所 市民福祉課 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 福祉保健部
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(0829)30-9155 |
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| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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