介護保険サービスを利用した場合、介護費用の1割を利用者が負担して、残りの9割は介護保険から給付されます。この保険給付に必要な費用の財源は、半分を国、県、市町村が負担し、残り半分を介護保険料で賄うことになっています。
介護保険料は65歳以上の方(第1号被保険者)が支払う第1号介護保険料と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)が支払う第2号介護保険料の2種類があります。
第1号介護保険料と第2号介護保険料の負担割合は、介護保険費用の全体を100%とした場合、そのうち、50%を国・県・市が負担し(公費)、残りの50%のうち第1号被保険者が21%を、第2号被保険者が29%を負担するよう定められています。
第1号介護保険料の金額は3年に1回ごとに市町村が定めます。
第2号介護保険料は、加入している医療保険(健康保険、国民健康保険など)の保険者が金額を定めます。健康保険等の場合は、事業主の折半負担があります。
介護保険サービスの利用量が増えると、サービス提供に必要な費用も増加し、その分必要な介護保険料額も増えることになります。
廿日市市の介護給付費の財源