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トップ >保険・年金・医療・健康>介護保険>5-5 高額医療・高額介護合算制度

5-5 高額医療・高額介護合算制度

更新日:2010年4月13日

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平成20年4月から、「高額医療・高額介護合算制度」がはじまりました。

介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯で、1年間(毎年8月から翌年7月末)の自己負担額の合計額が自己負担限度額(下表)を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。

ただし、その超えた額が500円未満の場合は支給されません。

また、70歳未満の人の医療保険の自己負担額は、1か月21,000円以上のみを合算の対象とします。

合算できる自己負担の範囲は、高額療養費や高額介護サービス費と同様(食費・居住費、介護保険の住宅改修費等は対象外)で、高額療養費や高額介護サービス費として支給された額は、合算計算上の自己負担額には含まれません。

自己負担限度額(年額)

所得区分 後期高齢者医療プラス介護保険 被用者保険又は国民健康保険プラス介護保険
70〜74歳 70歳未満
現役並み所得者
(上位所得者)
67万円(89万円) 67万円(89万円) 126万円(168万円)
一般 56万円(75万円) 56万円(75万円) 67万円(89万円)
低所得者2 31万円(41万円) 31万円(41万円) 34万円(45万円)
低所得者1 19万円(25万円) 19万円(25万円)

※平成20年度は平成20年4月1日〜平成21年7月31日が合算対象期間で、( )内の自己負担限度額を適用します。ただし、平成20年8月以降に負担が集中している場合などについては、通常の自己負担限度額を適用します。

所得区分

現役並み所得者 70歳以上で医療機関での自己負担が「3割」となっている場合
上位所得者 70歳未満で世帯員全員の合計所得金額が600万円を超える場合
一般 世帯の中に市民税を課税されている人がいる場合
低所得者2 世帯員全員が市民税非課税の場合
低所得者1 世帯員全員が市民税非課税で、世帯員全員の所得が一定以下(年金収入80万円以下など)の場合

申請のしかた

(1) 介護保険の担当窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
(2) 介護保険の担当窓口から「自己負担額証明書」が郵送されます。
(3) (2)の「自己負担額証明書」を添付して、医療保険の担当窓口に支給の申請をします。
(4) 医療保険と介護保険の両方から、支給される額が通知され、支給されます。

※国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の加入者は(2)、(3)の手続きが省略されます。



【問い合わせ先】 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係(利用料減免) 電話:0829-30-9155 FAX:0829-31-1999
  廿日市市役所 課税課 保険税係(賦課) 電話:0829-30-9114 FAX:0829-31-0133
廿日市市役所 税制収納課 徴収係(納付相談) 電話:0829-30-9111 FAX:0829-31-0133
佐伯支所 市民福祉課 電話:0829-72-1118 FAX:0829-72-0415
  吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
  大野支所 市民福祉課 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-1307
  宮島支所 市民福祉課 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196


◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 福祉保健部

高齢介護課 電話 (0829)30-9155
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

 


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