平成20年4月から、「高額医療・高額介護合算制度」がはじまりました。
介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯で、1年間(毎年8月から翌年7月末)の自己負担額の合計額が自己負担限度額(下表)を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。
ただし、その超えた額が500円未満の場合は支給されません。
また、70歳未満の人の医療保険の自己負担額は、1か月21,000円以上のみを合算の対象とします。
合算できる自己負担の範囲は、高額療養費や高額介護サービス費と同様(食費・居住費、介護保険の住宅改修費等は対象外)で、高額療養費や高額介護サービス費として支給された額は、合算計算上の自己負担額には含まれません。
自己負担限度額(年額)
| 所得区分 |
後期高齢者医療 介護保険 |
被用者保険又は国民健康保険 介護保険 |
| 70〜74歳 |
70歳未満 |
現役並み所得者
(上位所得者) |
67万円(89万円) |
67万円(89万円) |
126万円(168万円) |
| 一般 |
56万円(75万円) |
56万円(75万円) |
67万円(89万円) |
低所得者 |
31万円(41万円) |
31万円(41万円) |
34万円(45万円) |
低所得者 |
19万円(25万円) |
19万円(25万円) |
※平成20年度は平成20年4月1日〜平成21年7月31日が合算対象期間で、( )内の自己負担限度額を適用します。ただし、平成20年8月以降に負担が集中している場合などについては、通常の自己負担限度額を適用します。
所得区分
| 現役並み所得者 |
70歳以上で医療機関での自己負担が「3割」となっている場合 |
| 上位所得者 |
70歳未満で世帯員全員の合計所得金額が600万円を超える場合 |
| 一般 |
世帯の中に市民税を課税されている人がいる場合 |
低所得者 |
世帯員全員が市民税非課税の場合 |
低所得者 |
世帯員全員が市民税非課税で、世帯員全員の所得が一定以下(年金収入80万円以下など)の場合 |
申請のしかた
(1) 介護保険の担当窓口に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
(2) 介護保険の担当窓口から「自己負担額証明書」が郵送されます。
(3) (2)の「自己負担額証明書」を添付して、医療保険の担当窓口に支給の申請をします。
(4) 医療保険と介護保険の両方から、支給される額が通知され、支給されます。
※国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の加入者は(2)、(3)の手続きが省略されます。