「社会福祉法人」は、各種社会福祉事業を行うことを目的として設立された公益性の高い法人です。社会福祉法人が実施する介護保険サービスを、低所得の人が利用した場合には、当該社会福祉法人は、その公益性の高さを理由として、当該利用者の利用者負担を軽減することが求められています。
(1)社会福祉法人利用者負担軽減制度の対象者
以下の要件を全て満たす人が対象です。
- その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が市町村民税非課税であること。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産(本人の居住用以外の売却可能な土地や家屋、高級車、貴金属及び宝石類など)がないこと。
- 負担能力のある親族(市町村民税課税世帯に属する人)等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していない(又は分納履行中である)こと。
(2)社会福祉法人利用者負担軽減制度の内容
利用者負担軽減を実施する旨を都道府県知事又は市町村長に申し出ている社会福祉法人が提供する以下のサービス(介護予防サービスを含みます)に係る介護費用、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費を原則として4分の3に軽減します。
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、特別養護老人ホーム
※ 全ての社会福祉法人が利用者負担軽減を実施しているとは限りませんので、実施の有無については、当該社会福祉法人、又は廿日市市役所にお問い合わせください。
(3)社会福祉法人利用者負担軽減制度の手続きについて
廿日市市役所(各支所)に、以下の書類を提出してください。
手続きが行われましたら、要件を満たすかどうかを市で確認し、確認結果を文書でお知らせします。要件を満たす場合には、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を同封しますので、この認定証をサービス提供事業者に提示してください。