訪問介護(ホームヘルプサービス)の利用料を減免する「障害者ホームヘルプサービス利用対象者に対する訪問介護利用料減免制度」という制度があります。なお、被爆者健康手帳所持者についても訪問介護利用料を減免する制度があります。
この制度の詳細については、広島県原爆被爆者援護室(電話082-228-2111)又は保険課医療係にお問い合わせください。
(1)障がい者ホームへルプサービス利用者に対する利用者軽減制度
障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっていた人で、次の障がい者ホームヘルプサービス利用対象者に該当される人は、利用者負担割合が0パーセント(全額免除)となります。
(2)障がい者ホームヘルプサービス利用対象者
生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属している人で次の要件のいずれかに該当する人です。
なお、軽減対象となるサービスは、訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護です。
ア 65歳に到達する前1年間に、障がい者施策によりホームヘルプサービスを利用していた人で、65歳になって介護保険の対象者となられた人
イ 特定疾病によって生じた障がいが原因で要介護(要支援)と認定された40歳から64歳までの人
(3)障がい者ホームヘルプサービス利用料軽減制度の手続き
廿日市市役所(各支所)に、「訪問介護等利用者負担額減額申請書(PDF形式 136KB)」を提出してください。要件を満たすかどうかを確認し、確認結果を文書でお知らせします。要件を満たす場合には、「訪問介護等利用者負担額減額認定証」を同封しますので、この認定証を訪問介護等の事業者に提示してください。