介護保険施設に入所した場合などには、介護費用だけでなく、光熱水費などの居住費や食費がかかります。従来は、施設入所者の居住費や食費は、一部を除いて介護保険から費用を給付していました。しかし、在宅生活者との負担の公平性という観点から、平成17年10月から、施設入所者に対する居住費と食費の保険給付を原則として廃止しました。
ただし、所得が少ない人については、負担増により施設に入所できなくなることを避けるため、廿日市市役所又は各支所で負担限度額認定申請という手続きをすることにより、居住費と食費の一部について引き続き介護保険から費用給付を受けられるようになっています。
この居住費と食費の補足給付のことを「特定入所者介護サービス費」といいます。
(1) 特定入所者介護サービス費の給付対象となるサービス
「特定入所者介護サービス費」の給付対象となるのは、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設を利用した際の食費及び居住費(滞在費、宿泊費)です(介護予防サービスも含む)。通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型グループホーム、認知症対応型通所介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護については、「特定入所者介護サービス費」の給付対象にはなりませんので注意してください。
(2)特定入所者介護サービス費の給付対象者と給付内容
「特定入所者介護サービス費」の給付に際しては、下表のように、まず利用者の所得等に応じた「負担限度額」が段階ごとに設定され、この「負担限度額」と実際にかかる居住費及び食費(基準費用額)との差額が「特定入所者介護サービス費」として給付されることになります。
| 利用者負担段階 |
1日あたりの食費 |
1日あたりの居住費(滞在費) |
| 多床室 |
従来型個室
(老健・療養) |
従来型個室
(老健・療養) |
| 第1段階 |
生活保護受給者、市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者等 |
300円 |
0円 |
320円 |
490円 |
| 第2段階 |
市町村民税非課税世帯に属し、(合計所得金額+課税年金収入額)≦80万円を満たす者等 |
390円 |
320円 |
420円 |
490円 |
| 第3段階 |
市町村民税非課税世帯に属する、第2段階以外の者等 |
650円 |
320円 |
820円 |
1,310円 |
| 基準費用額 |
1,380円 |
320円 |
1,150円 |
1,640円 |
(3)特定入所者介護サービス費の手続きについて
「特定入所者介護サービス費」は対象者の要件を満たしていれば自動的に給付されるものではなく、廿日市市役所(各支所)に「介護保険負担限度額認定申請書(PDF形式 125KB)」を提出して、「負担限度額認定」を受けなければなりません。( この申請は、「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用して廿日市市への提出が可能となっています。詳しくは、電子申請のページをご覧ください。)
この「負担限度額認定」を受けた人には、「負担限度額認定証」が交付されます。「負担限度額認定証」を利用する施設に提示することで、負担限度額と基準額の差額が「特定入所者介護サービス費」として保険給付されるようになります(利用者は負担限度額の金額を施設に支払い、差額を廿日市市が「特定入所者介護サービス費」として施設に支払う形となります)。
(4)市町村民税課税世帯に属する人の特例減額措置について
「市町村民税課税世帯に属している人」については、通常、負担限度額の認定がされず、特定入所者介護サービス費は支給されません。
ただし、例えば市町村民税を課税されている高齢者夫婦世帯で、夫婦の一方が施設に入所し、高額な居住費及び食費を負担した場合、自宅に残された夫婦のもう一方が生活困難に陥る可能性があります。こうした場合に、特例的に負担限度額の認定を行い、特定入所者介護サービス費を支給するのが、「施設給付費特例減額措置」です。
特例減額措置の対象者の要件について
以下の要件を全て満たすことが必要です。なお、上の例では高齢者夫婦世帯を挙げましたが、実際には世帯員の年齢要件はないので、高齢者夫婦世帯以外の世帯も対象になり得ます。
- 市町村民税課税世帯であること。
- 2人以上の世帯であること。
単身世帯は対象になりません。ただし、施設入所時に本人が施設に住所を移すことで世帯分離されたために本人が単身世帯になった場合は、対象になります。
- 介護保険施設(特養、老健、療養型医療施設)に入所していること。なお、施設入所時に世帯分離を行ったために本人が市町村民税非課税世帯に属することになった場合は、対象外になります(特例減額措置を受けなくても、負担限度額認定の対象者となるため)。
短期入所生活介護及び短期入所療養介護には特例減額措置は適用されません。
- 世帯員全員の年間収入合計から、施設の利用者負担(介護報酬の1割負担+食費+居住費)の年間見込額を差し引いた額が80万円以下となること。なお、施設入所時に世帯分離を行った場合も、世帯分離前の世帯構成員全員の年間収入に基づいて計算することになります(世帯分離を行ってもなお本人が市町村民税課税世帯に属する場合。世帯分離を行ったために本人が市町村民税非課税世帯に属することになった場合はウで触れたように特例減額措置の対象外です)。
年間収入とは、「合計所得金額と課税年金収入額の合計額」を指します。
- 世帯員全員の有する現金、預貯金、株式等有価証券、債券等の合計額が450万円以下であること。
- 世帯員がその居住のために利用する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に、利用できる資産を持っていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
特例減額措置の内容について
「特定入所者介護サービス費」の項で説明した、「第3段階(市町村民税非課税世帯に属しており合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える人)」と同様の負担限度額認定となります。ただし、短期入所生活介護及び短期入所療養介護には特例減額措置は適用されませんので注意してください。
特例減額措置の手続きについて
通常の負担限度額認定申請時と同様に、廿日市市役所(各支所)に「介護保険負担限度額認定申請書(PDF形式 125KB)」を提出してください。ただし、次の書類を添付する必要があります。