要介護・要支援認定者が介護サービスを利用した場合には、利用料(介護報酬の1割部分)をサービス事業者に支払います。この利用料には、1か月当たりの上限額が設定されています。利用者がサービス事業者に支払った利用料がこの上限額を超えた場合には、超えた金額が利用者の申請により市町村から後日払い戻されます。申請により払い戻されるお金のことを、「高額介護サービス費」といいます。
(1)高額介護サービス費の基準額について
高額介護サービス費支給の基準となる上限額は以下のとおりです。なお、高額介護サービス費の対象となる利用料は、居宅介護(介護予防)サービス費(支給限度額を超えて利用したものは除く。)と施設介護サービス費です。食費、居住費、介護保険給付対象外の費用(日用品費など)は、高額介護サービス費の支給対象には含めません。
| 対象者 |
基準額(1か月あたり) |
| 生活保護受給者、又は市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者 |
15,000円 |
| 市町村民税非課税世帯に属しており、「課税年金額+合計所得額」が右の金額である人 |
80万円以下 |
15,000円 |
| 80万円を超える |
24,600円(注) |
| 上記のいずれにも該当しない人 |
37,200円(注) |
(注)が付された基準額は個人ではなく世帯単位のものです。同一世帯に介護保険の利用者が2名以上いる場合は、利用者全員の利用料合計と、上表の基準額とを比較して高額介護サービス費を計算します。
(2)高額介護サービス費支給申請の手続きの流れ
●高額介護サービス費の支給対象となる人には、廿日市市役所から手続きの案内及び書類を送付しています。案内が届きましたら、同封の「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(新規・口座変更)申請書(PDF形式 103KB)」に必要事項を記入・押印の上、廿日市市役所(各支所)に提出してください。(
この手続きは、「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用して廿日市市への届出が可能となっています。詳しくは、電子申請のページをご覧ください。)
なお、高額介護サービス費は金融機関(郵便局以外)の口座に振り込むことを原則とします。口座は原則として利用者本人名義のものに限りますが、利用者が郵便局以外の金融機関に口座を有していない場合等には、利用者の家族等の名義の口座に振り込みます。ただし、この場合には申請書下部の委任状欄に、利用者(申請者)と口座名義人(代理人)の署名及び押印が必要となります。
●平成17年9月までは、1回の申請につき1か月分の払い戻しとなっていたため、毎月申請を行う必要があり、また申請時に領収書を添付する必要がありました。しかし、現在は1度申請を行っておけば、その後払い戻しの対象となった場合に、再度申請を行わなくとも自動的に払い戻しを受け続けられるようになっており、領収書の添付も不要になっています。なお、払い戻しは、基本的にサービス利用の3か月後となります。