更新日:2009年8月21日
Q1 住宅を新築する場合に手すりを取り付ける場合も、支給対象になりますか。 Q2 改修材料を購入して、家族が改修を行った場合も、支給対象になりますか。 Q3 支給対象になる工事と、支給対象にならない工事を同時に行った場合、見積書、内訳書や領収書はどのように準備すればよいですか。 Q4 一つの住宅に、要介護(要支援)認定を受けている人が複数住んでいる場合、各自が支給申請を行うことができますか。 Q5 本申請時に添付する写真には、日付を入れることになっていますが、日付機能がない写真機の場合はどうすればよいですか。
A1 新築の場合は支給対象になりません。増築に伴う改修の場合は、新たに設けた居室に手すりを取り付ける場合などは対象外ですが、既存の廊下や便所の拡張に伴って手すりを取り付けたり和式便器を洋式便器に取り替えたりする場合などは支給対象になります。
A2 この場合、材料の購入費を支給対象にできます。事前申請時に、紙などに購入予定材料の金額を記載したものを見積書の代わりに提出し、本申請時に材料を購入した際に発行してもらったレシートを内訳書の代わりに提出してください。
A3 支給対象工事に係る費用のみの見積書と、対象外工事に係る費用の見積書に分けて準備してください。やむを得ず両方を合わせて見積書を作る場合は、支給対象工事に何円、対象外工事に何円かかるかが明確に分かるように作成してください。諸経費など、工事全体に係る費用がある場合には、支給対象工事に係る諸経費と、支給対象外工事に係る諸経費とを按分してください。なお、内訳書、領収書についても同様です。
A4 各自がそれぞれ20万円を上限として申請することができます。ただし、同じ範囲の改修を重複して申請することはできません。例えば、各自の専用の居室の床材変更を行った場合には、各自が自分の居室に係る住宅改修費支給を申請できますが、共用の居室で床材変更を行った場合には、申請できるのは1人だけです。
A5 日付機能がない写真機の場合は、黒板や紙等に日付を記入して、写真に写し込むようにしてください。写真はデジタルカメラ利用でも構いません。
宮島支所 市民福祉課 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196 廿日市市地域包括支援センターはつかいち 電話:0829-30-9158 FAX:0829-31-1999
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