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トップ >保険・年金・医療・健康>介護保険>4-4 住宅改修Q&A

4-4 住宅改修Q&A

更新日:2009年8月21日

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Q1 住宅を新築する場合に手すりを取り付ける場合も、支給対象になりますか。
Q2 改修材料を購入して、家族が改修を行った場合も、支給対象になりますか。
Q3 支給対象になる工事と、支給対象にならない工事を同時に行った場合、見積書、内訳書や領収書はどのように準備すればよいですか。
Q4 一つの住宅に、要介護(要支援)認定を受けている人が複数住んでいる場合、各自が支給申請を行うことができますか。
Q5 本申請時に添付する写真には、日付を入れることになっていますが、日付機能がない写真機の場合はどうすればよいですか。

Q1 住宅を新築する場合に手すりを取り付ける場合も、支給対象になりますか。


A1 新築の場合は支給対象になりません。増築に伴う改修の場合は、新たに設けた居室に手すりを取り付ける場合などは対象外ですが、既存の廊下や便所の拡張に伴って手すりを取り付けたり和式便器を洋式便器に取り替えたりする場合などは支給対象になります。


Q2 改修材料を購入して、家族等が改修を行った場合も、支給対象になりますか。


A2 この場合、材料の購入費を支給対象にできます。事前申請時に、紙などに購入予定材料の金額を記載したものを見積書の代わりに提出し、本申請時に材料を購入した際に発行してもらったレシートを内訳書の代わりに提出してください。


Q3 支給対象になる工事と、支給対象にならない工事を同時に行う場合、見積書、内訳書や領収書はどのように準備すればよいですか。


A3 支給対象工事に係る費用のみの見積書と、対象外工事に係る費用の見積書に分けて準備してください。やむを得ず両方を合わせて見積書を作る場合は、支給対象工事に何円、対象外工事に何円かかるかが明確に分かるように作成してください。諸経費など、工事全体に係る費用がある場合には、支給対象工事に係る諸経費と、支給対象外工事に係る諸経費とを按分してください。なお、内訳書、領収書についても同様です。


Q4 一つの住宅に、要介護(要支援)認定を受けている人が複数住んでいる場合、各自が支給申請を行うことができますか。


A4 各自がそれぞれ20万円を上限として申請することができます。ただし、同じ範囲の改修を重複して申請することはできません。例えば、各自の専用の居室の床材変更を行った場合には、各自が自分の居室に係る住宅改修費支給を申請できますが、共用の居室で床材変更を行った場合には、申請できるのは1人だけです。


Q5 本申請時に添付する写真には、日付を入れることになっていますが、日付機能がない写真機の場合はどうすればよいですか。また、写真はデジタルカメラ利用でもよいですか。


A5 日付機能がない写真機の場合は、黒板や紙等に日付を記入して、写真に写し込むようにしてください。写真はデジタルカメラ利用でも構いません。


【問い合わせ先】 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係 電話:0829-30-9155 FAX:0829-31-1999
  佐伯支所 市民福祉課 電話:0829-72-1118 FAX:0829-72-0415
  吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
  大野支所 市民福祉課 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-1307
 

宮島支所 市民福祉課 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196
廿日市市地域包括支援センターはつかいち 電話:0829-30-9158 FAX:0829-31-1999

廿日市市地域包括支援センターさいき 電話:0829-72-2828 FAX:0829-72-0415
廿日市市地域包括支援センターおおの 電話:0829-50-0251 FAX:0829-54-2710


◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 福祉保健部

高齢介護課 電話 (0829)30-9155
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

 


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