要介護(要支援)認定を受けた人が、自宅の住宅改修(法令で定められた内容の改修に限ります。)を実施する場合には、市役所または各支所で手続きをすることにより、改修費用の9割(ただし上限額があります。)が介護保険から支給されます。
(1)住宅改修費支給制度を利用するための要件について
ア)介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けていて、その認定有効期間内に実施した改修が支給対象となります。特定福祉用具購入の場合と異なり、施工業者の指定はありませんので、どの業者が工事を施工しても構いません。
要介護(要支援)認定申請を行った後であれば、まだ認定結果が出ていない時期に改修を実施した場合でも支給対象になります。ただし、認定結果が非該当の場合には支給対象になりません。
イ)介護保険証記載の住所地(住民票上の住所地)における住宅改修のみが対象です。
ウ)原則として、改修着工前に市役所または各支所に事前申請を行う必要があります。
エ)在宅生活を送っている方を対象としています。病院・施設等に入院・入所中の方が自宅の改修を行った場合は、原則として支給対象になりません。ただし、近日中に退院・退所して自宅に戻ることになっていて、在宅生活の下準備として改修を実施した場合は、まだ入院・入所中であっても支給対象となります。ただし、自宅に戻らないことになった場合には、支給対象にはなりません。
オ)支給対象となる改修費用は1人あたり20万円を上限とします。支給されるのは改修費用の9割で、実際に支給される金額の上限は18万円となります。
工事費用が20万円を超えた場合は、超えた額は全額自己負担となります。例えば、費用が30万円かかった場合は、12万円が自己負担額となります。
既に住宅改修費支給を利用されたことがある方でも、転居した場合、又は初回改修時より要介護度が3段階以上高くなった場合は、改めて20万円を上限として利用することができます。ただし、要支援1及び要支援2と要介護1は、それぞれ住宅改修費支給制度では同じ段階として考えますので、例えば要支援2の人が要介護3になったとしても、3段階以上高くなったとはみなされません。要支援2の人が要介護4になった場合は3段階高くなったことになります。
(2)住宅改修費支給の対象となる工事
ア 手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒を予防するためや移動又は移乗動作を容易にすることを目的として設置するもので、その形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。ただし、福祉用具貸与品目の「手すり」に該当するものは除きます。
イ 段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための工事です。具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が対象です。ただし、福祉用具貸与品目の「スロープ」、福祉用具購入費支給対象品目の「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除きます。また、昇降機、リフト、段差解消機など動力により段差を解消する機器を設置する工事も除きます。
ウ 滑りの防止と移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
具体的には、居室を畳敷から板製床材やビニル系床材への変更する工事、浴室を滑りにくい床材へ変更、通路面を滑りにくい舗装材へ変更する工事が対象です。
エ 引き戸等への扉の取替え
開き戸(門扉を含む)を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアにした場合は、自動ドアの動力部分の設置は含まないので、動力部分の費用相当額は支給対象になりません。
オ 洋式便器などへの便器の取替え
和式便器を洋式便器に取り替える工事などが対象です。ただし、福祉用具購入費支給対象品目の「腰掛便座」の設置は除きます。また、和式便器から、暖房便座や洗浄機能が付加されている洋式便器への取替えは支給対象になりますが、すでに洋式便器である場合にこれらの機能を付加する場合は対象になりません。また、非水洗の和式便器から、水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まないので、この部分の費用相当額は支給対象外です。
カ その他アからオの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
具体的には、次のような改修が対象となります。
手すりの取り付け・・・手すりを取り付けるための壁の下地補強
段差の解消・・・浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
床又は通路面の材料の変更・・・床材の変更のために必要な下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備
扉の取替え・・・扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
便器の取替え・・・便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更
(3)住宅改修費支給申請手続きの流れ
ア 住宅改修を希望する要介護・要支援認定者(又はその家族等)は、事前に、居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターに相談します。その後、利用者及び家族等、改修施工業者、居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターの3者が連絡を取り合い、事前申請に必要な書類を揃えます。
イ 廿日市市役所(各支所)に事前申請を行います。事前申請は、利用者及び家族等のほか、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、又は改修施工業者が代行することができます。
事前申請時に必要となる書類は以下のとおりです。
ウ 事前申請を受け付けた市役所(各支所)は、提出された事前申請書類等により、当該改修が住宅改修費支給対象として適当かどうかを確認し、理由書作成者に対して電話等で確認結果を連絡するとともに、利用者本人に対して確認結果を文書で通知します。
エ 確認の結果、住宅改修費支給対象として適当であると認められた後で、改修を施工します。改修完了後、利用者は改修に要した費用の全額を改修施工業者に支払います。改修施工業者は、利用者に対して領収書と工事費内訳書を交付します。
オ 廿日市市役所(各支所)に本申請を行います。本申請は、利用者及び家族等のほか、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、又は改修施工業者が代行することができます。
本申請時に必要となる書類は以下のとおりです。
6 本申請を受け付けた市役所(各支所)は、提出された本申請書類と、事前申請書類を照らし合わせること等により、住宅改修費支給対象として適当な住宅改修が実際に行われ、費用がきちんと支払われているかどうかを確認します。
7 確認の結果、住宅改修費支給が適当であると認められた場合は、利用者に対して支給決定を文書で通知した後、あらかじめ利用者が指定した金融機関の口座に住宅改修費を振り込みます。
ただし、やむを得ない事情がある場合については、本申請時に事前申請で提出すべき申請書類等を提出することができます。この「やむを得ない事情がある場合」とは、入院又は入所者等が退院、退所、又は転居後に在宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとするときに事前に申請を行うことが制度上困難な場合を想定しているものです。事前申請が必要なことを知らなかった場合、又は事前申請を行うことを忘れていた場合等は、「やむを得ない事情がある場合」に該当せず、住宅改修費は支給されませんので、注意してください。
(4)住宅改修費支給申請書類について
ア 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
必要事項を全て記載、押印してください。
利用者と住宅の所有者が異なる場合には、申請書の「住宅の所有者」欄に、所有者の署名と押印が必要になります。住宅の所有者が利用者の家族等である場合も必要になります。利用者自身が住宅の所有者である場合には、この欄の記載は必要ありません。
住宅改修費は金融機関(郵便局以外)の口座に振り込むことを原則とします。口座は原則として利用者本人名義のものに限りますが、利用者が郵便局以外の金融機関に口座を有していない場合等には、利用者の家族等の名義の口座に振り込みます。ただし、この場合には申請書下部の委任状欄に、利用者(申請者)と口座名義人(代理人)の署名及び押印が必要となります。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(PDF形式 75KB)
イ 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修が必要な理由書
原則として、利用者のケアプラン作成を担当している介護支援専門員(ケアマネジャー)が理由書を作成します。担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)がいない場合には、(担当以外の)介護支援専門員(ケアマネジャー)、地域包括支援センター職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上取得者、又は増改築相談員が理由書を作成できるものとします。
上記の条件を満たしていない人が作成した理由書は、申請に使用できませんので、注意してください。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修が必要な理由書(PDF形式 140KB)
ウ 工事費見積書
改修業者に作成してもらってください。改修内容及び改修場所ごとの費用項目(材料費、施工手間賃、廃材処分費など)が明らかになっている見積書が必要です。
エ 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成予定の状態を確認する書類
改修予定箇所を撮影した写真など、完成予定の状態を確認できるものを添付してください。写真を添付する場合には、写真の中に完成後の手すりやスロープ等を手書き等で図示記載する等の工夫が必要になります。
なお、床の底上げ、便器の取替え、ユニットバス工事などの大規模改修の場合で、写真の中に図示記載することが困難な場合は、完成予定の図面等を添付して写真に代えることもできます(この場合は、事前申請時に写真を提出しなくても構わないことになりますが、本申請時に改修前の写真は必要になるため、改修前の写真は必ず撮影しておいてください)。
また、取り付けようとしている手すり、スロープ、扉、床材、便器等の現物の写真、又は当該商品が掲載されているカタログの写し等も添付してください。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成予定の状態を確認する書類(PDF形式 194KB)
オ (市営又は県営住宅の場合のみ)市又は県が交付した住宅改修承諾書
市営住宅又は県営住宅において住宅改修を実施する場合は、それぞれの住宅を管轄する機関の承諾を得る必要があります。市営住宅の場合は廿日市市役所住宅営繕課、県営住宅の場合は広島地域事務所建設課に、それぞれ相談してください。承諾書は各機関にあります。
カ 住宅改修に要した費用に係る領収書
改修終了後、改修業者に発行してもらってください。なお、提出時には必ず領収書の原本を持参してください(コピーだけの提出は不可です)。領収書の原本はお返しします。
キ 工事費内訳書
改修業者に作成してもらってください。なお、先に提出した工事費見積書と金額等が変わらなければ、工事費内訳書の提出は省略できるものとします(見積書を内訳書とみなすことができるため)。
ク 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成後の状態を確認する書類
改修を実施したそれぞれの箇所ごとの、改修前の写真及び改修後の写真を添付します。改修前の写真と改修後の写真は(同じアングルから撮った)一対の写真にしてください。また、写真を撮影する際には原則として撮影日付を入れるものとします。
なお、改修前の写真について、事前申請時に「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成予定の状態を確認する書類」に添付している写真については、本申請時には省略できるものとします。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修完成後の状態を確認する書類(PDF形式 194KB)