車いすや介護用ベットなどの福祉用具は、レンタル料金の1割を自己負担(残り9割は介護保険から給付)することで、貸与(レンタル)を受けることができます。
福祉用具の貸与(レンタル)は、他の居宅サービスと同様に、介護支援専門員(ケアマネジャー)等が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけてから利用する必要があります。福祉用具の利用を希望される人は、まず居宅介護支援事業所または地域包括支援センターの担当者に相談してください。
介護保険でレンタルできる福祉用具は以下のとおりです。
| 品目 |
備考 |
軽度者 |
| 特殊寝台(介護用ベッド) |
|
不可 |
| 特殊寝台付属品 |
マットレス、手すり、サイドレール、テーブル等 |
不可 |
| じょく瘡(床ずれ)予防用具 |
エアマット等 |
不可 |
| 車いす |
電動スクーター型のものも含む |
不可 |
| 車いす付属品 |
クッション、テーブル等 |
不可 |
| 歩行器 |
|
可 |
| 歩行補助つえ |
|
可 |
| 体位変換器 |
|
不可 |
| 移動用リフト |
吊具部分は福祉用具購入費支給対象 |
不可 |
| スロ−プ |
取付工事を要するものは住宅改修費支給対象 |
可 |
| 手すり |
取付工事を要するものは住宅改修費支給対象 |
可 |
| 認知症老人徘徊感知機器 |
|
不可 |
(注) 上表で「軽度者」欄が「不可」となっている品目については、平成18年4月から、軽度認定者(要介護1、経過的要介護、要支援1、要支援2)の人は原則として貸与を受けることができなくなります。
ただし、軽度認定者であっても、国が定めた特別な状態(例:車いすの場合は、要介護認定調査結果が「歩行ができない」であること等)に該当する場合等は、例外的に貸与を受けることができます。詳細については、担当のケアマネジャー等にお問い合わせください。