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トップ >保険・年金・医療・健康>介護保険>4-1 福祉用具の貸与(レンタル)

4-1 福祉用具の貸与(レンタル)

更新日:2009年8月21日

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 車いすや介護用ベットなどの福祉用具は、レンタル料金の1割を自己負担(残り9割は介護保険から給付)することで、貸与(レンタル)を受けることができます。
 福祉用具の貸与(レンタル)は、他の居宅サービスと同様に、介護支援専門員(ケアマネジャー)等が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけてから利用する必要があります。福祉用具の利用を希望される人は、まず居宅介護支援事業所または地域包括支援センターの担当者に相談してください。
介護保険でレンタルできる福祉用具は以下のとおりです。

品目 備考 軽度者
特殊寝台(介護用ベッド)   不可
特殊寝台付属品 マットレス、手すり、サイドレール、テーブル等 不可
じょく瘡(床ずれ)予防用具 エアマット等 不可
車いす 電動スクーター型のものも含む 不可
車いす付属品 クッション、テーブル等 不可
歩行器  
歩行補助つえ  
体位変換器   不可
移動用リフト 吊具部分は福祉用具購入費支給対象 不可
スロ−プ 取付工事を要するものは住宅改修費支給対象
手すり 取付工事を要するものは住宅改修費支給対象
認知症老人徘徊感知機器   不可

(注) 上表で「軽度者」欄が「不可」となっている品目については、平成18年4月から、軽度認定者(要介護1、経過的要介護、要支援1、要支援2)の人は原則として貸与を受けることができなくなります。
ただし、軽度認定者であっても、国が定めた特別な状態(例:車いすの場合は、要介護認定調査結果が「歩行ができない」であること等)に該当する場合等は、例外的に貸与を受けることができます。詳細については、担当のケアマネジャー等にお問い合わせください。


【問い合わせ先】 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係 電話:0829-30-9155 FAX:0829-31-1999
  佐伯支所 市民福祉課 電話:0829-72-1118 FAX:0829-72-0415
  吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
  大野支所 市民福祉課 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-1307
  宮島支所 市民福祉課 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196


◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 福祉保健部

高齢介護課 電話 (0829)30-9155
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号
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