短期入所サービス(短期入所生活介護と短期入所療養介護)は、国の定めにより、原則として要介護(要支援)認定の有効期間のおおむね半分を超えてはならないことになっています。
ただし、下記ア〜ウの要件を全て満たす人で、心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合には、要介護認定等の有効期間の半数を超えて短期入所を利用することが可能です。これを短期入所の特別枠利用といいます。
- 対象者が要介護1以上であること。
短期入所サービスを認定有効期間の半数以上利用することは、施設入所に準ずる状況となるため、特別枠利用については施設サービス利用者と同様に要介護1以上の認定を受けていることを承認の条件とします。
- 介護者がいない又は世帯員等が対象者を介護できない状況にあること。
特別枠利用については、居宅における日常生活の維持が困難な場合に承認するため、居宅に介護者がいない、又は介護者が入院等のため対象者を介護することができない場合等を承認の条件とします。
- 他の施設又は病院への入所又は入院が困難な状況にあること。
他の施設や病院への入所又は入院が可能な場合は、入所・入院を優先的に検討することとし、対象者の心身の状況、経済的状況、又は施設等の待機状況などの理由により、これらの施設等への入所・入院が困難な場合であることを承認の条件とします。
短期入所の特別枠を利用するためには、市役所(各支所)に「居宅介護支援等の運営基準に係る特別枠利用承認申請書(PDF形式 126KB)」を提出する必要があります。申請書には担当のケアマネジャーの意見を付することになっていますので、手続きは担当のケアマネジャーに代行してもらってください。
担当のケアマネジャーは、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる理由を記入してください。また、短期入所を長期間利用せざるを得ない状況を少しでも解決するための方策についての検討状況も記載してください。例えば、施設に申込していない場合は申込を行う、各種サービス(介護保険外のサービスも含む)を導入し少しでも短期入所利用日数を減らす、などが挙げられます。
申請の結果については、担当ケアマネジャーに電話等で連絡し、対象者宛に文書でお知らせします。