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トップ >保険・年金・医療・健康>介護保険> 3-5 在宅でサービスを利用する場合の支給限度額

3-5 在宅でサービスを利用する場合の支給限度額

更新日:2009年8月25日

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在宅でサービスを利用する場合の支給限度額

在宅でサービスを利用する場合は、要介護度により利用できるサービスの上限額(支給限度額)が決められています(支給限度額の範囲に含まれないサービスもあります)。介護保険サービス利用料

サービスを利用した人は、かかった費用の1割を負担します。例えば、要支援1の人が支給限度額いっぱいまでサービスを利用した場合は、4,970円が自己負担となります。

なお、支給限度額を超えてサービスを利用することも出来ますが、超えた部分の費用は、全額自己負担となります。

 

要介護状態区分 支給限度額 ケアプランの例 支給限度額の対象に含まれない
介護(介護予防)サービス
要支援 要支援1 4万9,700円 ケアプランの例「要支援1」 訪問看護のターミナルケア加算
居宅療養管理指導
特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護
短期入所療養介護の特定治療等
特別養護老人ホーム
老人保健施設
介護療養型医療施設
要支援2 10万4,000円 ケアプランの例「要支援2」
要介護 要介護1 16万5,800円 ケアプランの例「要介護1」
要介護2 19万4,800円 ケアプランの例「要介護2」
要介護3 26万7,500円 ケアプランの例「要介護3」
要介護4 30万6,000円 ケアプランの例「要介護4」
要介護5 35万8,300円 ケアプランの例「要介護5」

 

短期入所の特別枠利用について

 

【問い合わせ先】 廿日市市役所 高齢介護課 高齢介護係 電話:0829-30-9155 FAX:0829-31-1999
  佐伯支所 市民福祉課 電話:0829-72-1118 FAX:0829-72-0415
  吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
  大野支所 市民福祉課 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-1307
 

宮島支所 市民福祉課 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196
廿日市市地域包括支援センターはつかいち 電話:0829-30-9158 FAX:0829-31-1999
廿日市市地域包括支援センターさいき 電話:0829-72-2828 FAX:0829-72-0415

廿日市市地域包括支援センターおおの 電話:0829-50-0251 FAX:0829-54-2710


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