(1)在宅でサービスを利用する場合
要介護(要支援)認定を受けた人は、要介護(要支援)の区分によって定められている支給限度額内であれば、利用料の1割をサービス事業者に支払って、介護保険サービスを利用できます。
在宅生活者が介護保険サービスを利用する場合には、どの種類の介護保険サービスをどのくらい利用するかという計画を先に作成する必要があります。
要介護1〜5の認定を受けた人の場合は、この計画(ケアプランといいます)の作成を居宅介護支援事業所に依頼することになります。要介護度別ケアプランの例
ケアプラン作成を居宅介護支援事業所に依頼するときは、希望する居宅介護支援事業所に電話などで連絡をしてください。介護保険サービス事業所等リスト
ケアプラン作成を依頼する居宅介護支援事業所が決まったら、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF形式 137KB)」を市役所(各支所)の介護保険担当課へ提出する必要があります。届出書の提出は、当該居宅介護支援事業所に代行してもらうこともできます。
なお、「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出する際には、介護保険被保険者証(介護保険証)を一緒に添えてください。保険証に当該事業所名を記載してお返しいたします。
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出手続きは
「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用して行なうことも可能となっています。詳しくは、電子申請のページをご覧ください。
なお、電子申請により届出を行う場合であっても、介護保険被保険者証(介護保険証)の提出は必要です。(郵送可)
要支援1・2の認定を受けた人の場合は、市の直営機関である地域包括支援センターがケアプランの作成を行います。
介護保険で利用できるサービス
居宅介護支援事業所とは
介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属し、在宅生活者が適切に介護保険サービスを利用できるように、各種サービス事業者との連絡調整などを行い、ケアプランを作成することを仕事とする民間の事業所です。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは
居宅介護支援事業所などに勤務し、利用者の心身の状態を確認し、利用者等のサービス利用意向を考慮しながら、各種サービス事業者との連絡調整などを行い、ケアプランを作成することを専門の仕事とする人のことです。国家試験に合格して所定の研修を受けた人が取得できる資格です。
介護サービス計画(ケアプラン)とは
要介護(要支援)認定者の心身の状態に応じて、必要な介護(予防)サービスの種類や内容、サービス提供事業者を定めた計画のことです。
(2)施設等のサービスを利用する場合
介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類)や、認知症対応型グループホームなどのサービスを利用したい場合は、希望する施設等に直接申し込みを行ってください。申し込みに必要なものや手続きの流れ等は、各施設によって異なりますので、事前に各施設に電話等でお問い合わせください。
介護保険で利用できるサービス
介護保険サービス事業所等リスト