本文へジャンプ
廿日市市
トップページへ戻る
 
休日夜間の緊急診療消防・救急・防災相談窓口住民・戸籍・印鑑税金保険・年金・医療・健康福祉環境・生活市民活動教育・文化・スポーツ住まいとまちづくりはつかいちの観光事業者・就労者市政情報選挙・監査
Google
WWW を検索 廿日市市のサイトを検索
サイトマップ
ここから本文です
トップ >福祉>児童・母子>母子家庭自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭自立支援教育訓練給付金事業

更新日:2011年10月19日

 母子家庭の母が適職に就くために必要な資格や技能を身に付けるため、市が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、その費用の一部を助成します。

対象者

 廿日市市に在住し、児童扶養手当を受けているか、または同様の所得水準にある母子家庭の母で、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であり、雇用保険法の教育訓練給付の受給資格のない人(過去にこの給付金を受給していない人に限ります。)

対象講座

 

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
  2. 厚生労働省が別に指定する、就職に結びつく可能性の高い講座
  3. その他、上記に準じ市長が定める講座

申請から給付までの流れ

事前相談


講座の受講を決め、申請を行う前に必ず事前にご相談ください。

受給要件の審査、対象講座の指定等の申請


講座の受講開始日以前に、「受講対象講座指定申請書」に必要書類を添付して提出していただきます。

講座の指定の可否の決定


受給要件の審査を行い、対象講座の指定の可否を決定し、結果を通知します。

支給申請


対象講座の指定の決定通知を受けた人は、講座を修了した後、1か月以内に「支給申請書」に必要書類を添付して提出していただきます。

支給の可否の決定


支給要件の審査を行い、支給の可否を決定し、支給を行います。

支給額


 対象教育訓練講座の受講のために支払った費用(受講料等)の20%に相当する額

 (入学金及び受講料の合計額が20,005円以上の講座が対象で、給付額の範囲は、4,001円以上10万円以下です。)


【問い合わせ先】 廿日市市役所 児童課 児童家庭係 電話:0829-30-9153(直通) FAX:0829-31-1999


◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 福祉保健部

児童課 電話 (0829)30-9153
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

プライバシー・ポリシーリンクに関するガイドラインアクセシビリティについてダウンロードについて著作権について免責事項ご意見など
廿日市市役所 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 電話:0829-20-0001(代表) FAX:0829-32-1059