児童手当
更新日:2012年4月26日
平成24年4月分から、「子ども手当」は「児童手当(特例給付)」に変わりました。
※平成24年3月末の時点で、子ども手当を受給されている方は、児童手当に受給資格が移行します。
状況に変更がなければ、新たな申請手続きは不要です。
支給対象
0歳から中学校卒業まで(15歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。
※公務員の方は勤務先から支給されます。職場の給与担当へお問い合わせください。
支給額
- 0歳〜3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
- 3歳〜小学校修了前(第3子以降)15,000円
- 中学生(一律)10,000円
- 所得制限を超える場合(一律)5,000円
※18歳到達後の最初の年度末までの間にある児童の人数で第1子・2子・・・と数えます。
※平成24年6月分の手当より所得制限が導入されます。
所得制限限度額
平成24年6月分から平成25年5月分までの間は、受給者の平成24年度(平成23年中)の所得を審査します。
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額(給与所得者の目安) |
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1,002.1万円 |
5人 |
812.0万円 |
1,042.1万円 |
※扶養親族とは税申告した扶養親族等の人数です
※給与所得者の方は給与所得控除後の所得額、他の所得者の方は確定申告書の所得額から、一律8万円と下記の所得控除該当額を控除した所得額を、扶養人数に応じた所得制限額と照らし合わせて手当の支給額を判定します。
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき10万円を所得限度額に加算します。
【所得控除】 雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡夫(寡婦)控除、勤労学生控除
支給を受けるための手続き
(1)これまで子ども手当を受給している方
平成24年3月31日現在、子ども手当受給者で、児童を監護している状況に変更がない方は、そのまま、児童手当受給者に移行されます。
(ただし、6月分以降の手当を受給するためには、現況届の提出が必要です。)
(2)児童手当を新たに受給する方
○出生、転入、受給者変更などの場合で、手当の支給を受けるためには、児童を養育している親等が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
○児童手当の支給は、申請の翌月分からになります。(※事由の発生日が月末にあたる時は、15日以内に申請を行えば、事由発生日の翌月分から受給できます。)
○公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。(※独立行政法人にお勤めの方や、出向などの理由の場合は廿日市市への申請が必要になります。)
次のような場合は、手続きが必要です。
○受給者又は児童が他の市町村に転出するとき
○児童の増減があったとき
○受給者が公務員になったとき
○受給者および児童の氏名が変わったとき
○受給者や児童が死亡したとき
○離婚、又は再婚したとき
○児童と別居したとき
○児童が施設に入所したとき/施設を退所したとき
○振込口座を変更したとき
○児童の養育状況が変わったとき(離婚、別居、婚姻等)
|
手当を新たに申請する時の必要書類
申請の際は、下記書類と印鑑が必要です。(下記書類以外の書類の提出をお願いする場合もあります。)
下記に当てはまる方のみ、添付してください |
必要書類 |
(1)請求者(保護者)が「廿日市市国民健康保険もしくは生活保護受給者」以外の方 |
請求者(保護者)の健康保険証のコピー
※厚生年金等加入証明書の必要な場合があります。 |
(2)児童の住所が市外の方 |
別居している児童の「住民票の写し」(世帯全員分・続柄入) |
(3)配偶者と離婚前提の別居をしている方 |
離婚前提別居であることを確認できる書類
例)離婚協議申し入れに係る内容証明書、調停期日呼出状 等 |
(4)受給者と配偶者(父母等)のうち、平成24年1月1日現在の住民票が廿日市市外の方 |
平成24年度所得証明書
平成24年1月1日現在の住所地(廿日市市以外)から取り寄せてください。 |
(5)外国籍の方 |
請求者、配偶者、児童のうち、外国籍の方の外国人登録証 |
現況届の提出について
平成24年6月分以降の手当を受けるためには、現況届の提出が必要です。6月上旬に、児童手当現況届を送付しますので、必ず期限内にご提出ください。
現況届には、下記の書類を添付してください。
(1)全ての方 |
請求者(保護者)の健康保険証のコピー
※厚生年金等加入証明書の必要な場合があります。 |
(2)単身赴任などで児童と別居している方 |
別居監護申立書
(児童の住所が市外の場合)児童の属する世帯全員の住民票 |
(3)児童の父母以外の方が受給者の場合 |
監護生計維持申立書 |
(4)離婚前提別居の方
(住民票が別になっている場合) |
申立書
離婚前提別居であることを確認できる書類
例)離婚協議申し入れに係る内容証明書、調停期日呼出状 等 |
(5)未成年後見人の方 |
申立書
児童の戸籍抄本 |
(6)児童が海外留学をしている |
申立書
留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等) |
(7)受給者と配偶者(父母等)のうち、平成24年1月1日現在の住民票が廿日市市外の方 |
平成24年度所得証明書
平成24年1月1日現在の住所地(廿日市市以外)から取り寄せてください。 |
平成24年度の児童手当 支払予定
- 平成24年4月〜5月分 平成24年6月5日(火曜日)予定
- 平成24年6月〜9月分 平成24年10月5日(金曜日)予定
- 平成24年10月〜平成25年1月分 平成25年2月5日(火曜日)予定
※上記は予定です。
各振込時に支払通知書でお知らせします。
児童手当からの保育料の特別徴収について
保育料の滞納がある方については、児童手当から保育料を徴収することができるようになりました。
(対象者には、別途保育係からお知らせします。)
児童手当の寄付について
○児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援事業実施のために廿日市市に寄附の希望があれば、寄附を行うことができる手続きもあります。
○寄附の申し出は、支払期の前月末日までに行ってください。申し出の翌月以降に支払われる児童手当を寄附の対象とすることができます。
子ども手当
平成23年10月分から平成24年3月分までの「子ども手当」を受け取るためには、平成24年9月末日までに手続きが必要です。
平成23年10月1日より「子ども手当特別措置法」が施行され、10月分からの「子ども手当」が変わりました。
この法律は、平成23年10月〜平成24年3月までの子ども手当について定めるものです。
廿日市市では、平成23年10月26日に10月以降の制度の概要や認定請求書(申請書)等の案内を送付しました。
認定請求書(申請書)に必要事項を記入し、押印のうえ申請してください。
なお、認定請求書(申請書)が届いていない場合は、廿日市市役所児童課児童家庭係にご連絡ください。
子ども手当とは
子ども手当の趣旨
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
支給対象
0歳から中学校修了前の子どもを養育している方に支給されます。
※公務員の方は勤務先から支給されます。職場の給与担当へお問い合わせください。
平成23年10月からの子ども手当
申請手続
これまでの手当受給者を含めて全ての方について、新たに認定請求(申請)が必要です。
※これまで経過措置として法の施行日(平成23年10月1日)から支給要件に該当する方は、平成24年3月30日(金曜日)までに手続を行えば、平成23年10月分より手当を受給できるとされていましたが、この措置が平成24年9月28日(金曜日)までに延長することになりました。
なお、平成23年10月1日以降に出生や廿日市市への転入など、新たに受給事由が生じた方については、経過措置が適用されないため、事由発生日の翌日から15日以内に申請が必要となります。
子ども手当認定請求書に添付する必要書類
- 請求者(本人)が被用者(企業等に雇用されている人)の場合・・・健康保険者証の写し(年金加入証明が必要な場合があります。)
- 請求者と対象となる子どもが別住所になっている場合・・・別居監護申立書
(対象となる子どもを含む世帯全員が載っている全部記載の住民票【廿日市市内であれば住民票は不要】)
※状況によって、別に追加書類の提出をお願いする場合があります。
支給月額
- 0歳〜3歳未満(一律) 15,000円
- 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
- 3歳〜小学校修了前 (第3子以降) 15,000円
- 中学生 (一律) 10,000円
※養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
新たな支給要件等
- 子どもに対しても国内居住要件が設けられました。
→支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。(留学中の場合等を除く)
- 児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給します。
→児童養護施設に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当を支給します。
→父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
- 子どもの監護・生計同一要件を満たす人が複数いる場合は、子どもと同居している人に支給します。(単身赴任の場合を除く。)
→両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。
申請受付窓口
申請は郵便で受け付けるほか、廿日市市役所1階児童課および各支所市民福祉課でも受け付けます。
受付時間・提出期限
受付時間:8時30分〜17時00分(土曜日・日曜日、祝日・休日を除く)
提出期限:平成24年9月28日(金曜日)まで
提出方法
○郵送の場合
〒738-8501(住所不要)
廿日市市役所 児童課 児童家庭係
※封筒に「子ども手当申請」と明記してください
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| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 児童課 児童家庭係 電話:0829-30-9153 FAX:0829-31-1999 |
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佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-72-1118 FAX:0829-72-0415 |
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吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078 |
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大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-1307 |
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宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 福祉保健部
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 |
(0829)30-9153 |
|
| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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