乳幼児医療
更新年月日:2012年1月25日
廿日市市では、乳幼児が入院や通院されたときの医療費を助成する制度があります。
この制度は、申請されないと利用できません。
該当される方で、まだ乳幼児医療を受給されていない方は、申請してください。
対象者
廿日市市にお住まいの乳幼児(0歳から6歳に到達する年度末まで)で、保護者の所得が限度額未満の人。
自己負担額
健康保険の対象となる医療費について、自己負担分が無料になります。
所得制限
保護者の前年あるいは前々年の所得を判定します(誕生月によって判定する所得年度が異なります)。
ただし、重度の障がいのある乳幼児を養育している場合、当該乳幼児に限り保護者の所得制限はありません。
【所得制限限度額表】
扶養親族等の数 |
所得限度額 |
収入目安額 |
0人 |
532.0万円 |
733.3万円 |
1人 |
570.0万円 |
775.6万円 |
2人 |
608.0万円 |
817.8万円 |
3人 |
646.0万円 |
860.0万円 |
4人 |
684.0万円 |
902.2万円 |
5人 |
722.0万円 |
944.4万円 |
・扶養親族等が6人以上の場合、1人につき38万円を所得限度額に加算。
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合、1人につき6万円を所得限度額に加算。
※収入額は所得額に対する目安です
※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいいます。
※所得限度額は、所得額から制度で決められている各種控除を行った後の額です。
社会保険料として一律8万円を控除します。
その他の控除については、次のとおりです。
区分
|
控除額 |
障害者控除 |
27万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除 |
27万円 |
寡婦(特例)控除 |
35万円 |
雑損・医療費・小規模共済等掛金 |
該当控除額 |
更新手続
現在受給中の未就学児は、要件に該当すれば資格は自動更新になります。更新者には、有効期間が切れる月の月末頃に受給者証を送付します。
ただし、次の人は自動更新の対象とならないため、更新手続が必要です。
- 保護者が所得の申告をしていない人
所得申告をした上で、誕生月の上旬に送付する更新申請書を提出してください。
- 転入後1年以内の人・廿日市市以外で課税されている人
以前お住まいだった市町村の所得証明書が必要となる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
また、更新の手続きは「広島県・市町村電子申請システム」により、インターネットを利用して行なうことも可能となっています。詳しくは、電子申請のページをご覧ください。(電子署名が必要です。)
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 保険課 医療係 電話:0829-30-9160 FAX:0829-31-1999 |
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佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-72-1118 FAX:0829-72-0415 |
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吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078 |
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大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-1307 |
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宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196 |
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