重度心身障害者医療
掲載年月日:2011年1月28日
一定以上の障がいのある方に医療費の助成をしています。
この制度は申請されないと利用できません。
該当される方で、まだ重度心身障害者医療を受給されていない方は申請してください。
対象者
身体障害者手帳の1級・2級・3級または療育手帳の ・A・ を持っている人で、所得が基準額以下の人
所得制限
受給者本人の前年あるいは前々年の所得から各種控除額を差し引いた後の金額が、基準額以下の人。(申請日によって判定する所得年度が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。)
基準額及び各種控除額
【基準額表】
扶養親族等の数 |
基準額 |
0人 |
1,595,000円 |
1人 |
1,975,000円 |
2人 |
2,355,000円 |
3人 |
2,735,000円 |
4人 |
3,115,000円 |
5人 |
3,495,000円 |
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【控除額表】
| 区分 |
控除額 |
障害者控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
寡婦・寡夫・勤労学生控除 |
270,000円 |
寡婦の特例 |
350,000円 |
社会保険料等 |
当該控除額 |
配偶者特別控除 |
330,000円を限度として当該控除額 |
| 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除 |
当該控除額 |
肉用牛の売却による事業所得にかかわる地方税の課税特例 |
当該免除に係る所得額 |
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※扶養親族等が6人以上の場合、1人増すごとに、380,000円を加算
※扶養親族中に老人控除対象配偶者、老人扶養親族が含まれる場合、1人につき、100,000円を加算
※扶養親族中に特定扶養親族が含まれる場合、1人につき、250,000円を加算
申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印鑑
(ゴム製の印は不可)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 所得証明書(転入等により本市で所得額が確認できない方は必要です。)
自己負担
一つの医療機関で1日に支払う医療費の上限は、200円です。 ※保険適用外は除く
同じ月に同じ医療機関で受診される場合の自己負担額は、入院14日まで、通院4日までは1日につき200円の自己負担がかかります(入院15日、通院5日以降は、自己負担がかかりません)。
※保険薬局(院外処方)での自己負担はありません。(ただし、保険適用外は除く)
※食事療養費等、一部助成の対象とならないものがあります。
更新手続
更新日は8月1日です。
毎年、前年の所得額により判定し、更新します。
ただし、年度の途中で65歳になる方は、後期高齢者医療制度へ加入が必要な場合があります。市から通知しますのでご注意ください。
更新の手続きが必要な受給者には、申請書を送付します。
届出が必要なとき
受給者証と印鑑、健康保険証をお持ちの上、届出をしてください。
- 住所、氏名、扶養義務者が変わった場合
- 健康保険証またはその内容が変わったとき
- 生活保護を受けるとき
- 交通事故で治療を受けるとき
- 施設などに入所するとき
など
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 保険課 医療係 電話:0829-30-9160 FAX:0829-31-1999 |
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佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-72-1118 FAX:0829-72-0415 |
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吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078 |
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大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-1307 |
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宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196 |
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