本文へジャンプ
廿日市市
トップページへ戻る
 
休日夜間の緊急診療消防・救急・防災相談窓口住民・戸籍・印鑑税金保険・年金・医療・健康福祉環境・生活市民活動教育・文化・スポーツ住まいとまちづくりはつかいちの観光事業者・就労者市政情報選挙・監査
Google
WWW を検索 廿日市市のサイトを検索
サイトマップ
ここから本文です
トップ>保険・年金・医療・健康>各種医療費の助成>ひとり親家庭等医療

ひとり親家庭等医療

更新日:2011年9月5日

ひとり親家庭等の負担を軽減するため、医療費の一部を助成しています。

この制度は申請されないと利用できません。

該当される方で、ひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受けていない方は、申請してください。

対象者

 次の1〜3全てに該当する方が対象者です。

  1. ひとり親であると認定された方(児童扶養手当または遺族年金の受給者等)
  2. ひとり親家庭の18歳未満及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもとその父または母
  3. 対象者と扶養義務者が所得税非課税の方
    扶養義務者とは、対象者と同じ住所に住む直系親族及び兄弟のことをいいます。

申請に必要なもの

  1. 対象者全員の健康保険証
  2. 児童扶養手当証書または遺族年金を受給されている方は、その証書
  3. 印鑑(ゴム製の印は不可)
  4. その他状況に応じて必要なもの(所得証明書・戸籍謄本等)

医療費の自己負担

 一つの医療機関で1日に支払う医療費の上限は、500円です。(保険適用外は除く。)

 同じ月に同じ医療機関で受診される場合、通院4日まで、入院14日までは1日につき500円の自己負担がかかります。(通院5日、入院15日以降は自己負担がかかりません。)

※ 保険薬局(院外処方)での自己負担はありません。(ただし、保険適用外は除く。)

※ 食事療養費等、一部助成の対象とならないものがあります。    

受給資格の更新手続

現在受給中の方で、有効期間が7月31日で切れる場合は、更新の手続きが必要です。
 対象者には、毎年6月初旬に申請書類を送付します。

期限内に更新手続をしてください。(ひとり親家庭等医療は申請日より遡って資格を取得することができません。有効期限を過ぎて申請された場合、有効期限終了日から申請日の間、資格が無い期間が生じることがありますのでお気をつけください。)

届出が必要なとき

次の場合は受給者証と印鑑、健康保険証をお持ちの上、届出をしてください。

  • 住所、氏名、世帯構成が変わった場合
  • 健康保険証またはその内容が変わった場合
  • 結婚(婚姻と同様の状態も含む)する場合
  • 生活保護を受ける場合
  • 交通事故で治療を受ける場合
  • 児童扶養手当、遺族年金の資格を喪失した場合
  • 施設等に入所する場合

 

【問い合わせ先】 廿日市市役所 保険課 医療係 電話:0829-30-9160 FAX:0829-31-1999
  佐伯支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-72-1118 FAX:0829-72-0415
  吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
  大野支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-30-1006 FAX:0829-55-1307
  宮島支所 市民福祉課 市民福祉係 電話:0829-44-2001 FAX:0829-44-2196


プライバシー・ポリシーリンクに関するガイドラインアクセシビリティについてダウンロードについて著作権について免責事項ご意見など
廿日市市役所 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 電話:0829-20-0001(代表) FAX:0829-32-1059