保育料について
更新日:2012年4月1日
廿日市市保育料徴収基準額表
| 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 |
徴収額(月額) |
| 階層区分 |
定義 |
3歳未満児の場合 |
3歳以上児の場合 |
第1 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0円 |
0円 |
第2 |
第1階層及び第4〜第
7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
市町村民税非課税世帯 |
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第3  1 |
均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) |
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第3  2 |
所得割の額が10,800円未満 |
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第3  3 |
所得割の額が10,800円以上 |
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第4  1 |
第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯で
あって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
1,400円未満 |
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第4  2 |
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第4―3 |
5,500円以上 15,000円未満 |
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第4―4 |
15,000円以上27,000円未満 |
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第4―5 |
27,000円以上 40,000円未満 |
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第5―1 |
40,000円以上60,000円未満 |
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第5―2 |
60,000円以上 80,000円未満 |
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第5―3 |
80,000円以上103,000円未満 |
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第6 |
103,000円以上 413,000円未満 |
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第7 |
413,000円以上 |
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※表中の税額は、住宅取得控除等は適用されません。
※徴収月額、下段の()内は、最年長児の次の年長児となる場合の額です。(通常保育料の2分の1)
保育料について
保育料の徴収額は、廿日市市保育の実施に関する条例施行規則の規定に基づき、所得税等の状況に応じて、上記の「保育料徴収基準額表」をもとに算出しています。
「保育料徴収基準額表」中の「3歳未満児」とは、入園された日において、3歳に達していない児童のことをいい、この児童が年度の途中で3歳に達した場合でも、当該年度中は引き続き3歳未満児とみなします。
同一世帯で2人以上入園されている場合、保育園、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している児童のうち最年長児が全額、次の年長児が半額、その他の児童が無料となります。
なお、延長保育の利用者については、通常保育料の1割増しとなっています。
詳しくは、廿日市市役所児童課へお問い合わせください。
| 【問い合わせ先】 |
廿日市市役所 児童課 保育係 電話:0829-30-9154 FAX:0829-31-1999 |
| ◆このページに掲載されている情報の発信元 |
廿日市市 福祉保健部
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(0829)30-9154 |
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| 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 |
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