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浄化槽

更新日:2012年4月1日

1 浄化槽の維持管理

浄化槽の管理者(設置者)には、浄化槽で確実に排水をきれいにするために、保守点検、清掃、法定検査を定期的に行うことが義務づけられています。

浄化槽維持管理図

保守点検

  1. 浄化槽を良好な状態に維持するためのメンテナンスです。機械や配管の点検・修理(浄化槽に空気を送り込む装置など)や消毒剤の補充を行います。
  2. 広島県では、浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、保守点検は、県の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
    なお、保守点検の回数は、汚水の処理方式や対象人員の区分など、浄化槽の種類に応じて定められています。

清掃

  1. 浄化槽を使用していると汚泥がたまります。浄化槽の機能を保ち、悪臭を防ぐためには、この汚泥を基準に従って抜き取り、内部を洗浄する必要があります。
  2. 清掃は、市の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。
    なお、清掃の回数は毎年1回(全ばっき式の場合は6か月に1回)以上と定められています。
    ※清掃後の汚泥等を収集運搬する業者は、一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業の許可を受けた業者となります。

法定検査

  1. 浄化槽の保守点検、清掃が適正に実施され、機能が正常に維持されているかどうかについて、定期的、継続的に判断する検査を広島県の指定する検査機関(公益社団法人広島県環境保全センター及び社団法人広島県浄化槽維持管理協会)が実施します。      
    広島県の指定検査機関
    連絡先
    公益社団法人広島県環境保全センター 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西四丁目2番28号
    TEL:082-849-6411 FAX:082-849-6422
    http://www.hiroshima-khc.jp/ (外部リンク)
    社団法人広島県浄化槽維持管理協会 〒730-0025 広島市中区東平塚町3番28号
    TEL:082-546-2168 FAX:082-249-8019
    http://www.hirojoukyou.jp/ (外部リンク)

  2. 法定検査には、新設した浄化槽を使い始めて3か月後から8か月後の間に行う設置後の検査(7条検査)と、その後は毎年1回行う定期検査(11条検査)があり、外観検査、水質検査、書類検査からなっています。
  3. 設置後の検査(7条検査)は、浄化槽設置届の際に、法定検査依頼書をあらかじめ提出していただきますので、検査時期が近づいたら指定検査機関から検査日のお知らせが届きます。
  4. 定期検査(11条検査)については、指定検査機関から個別に案内がありますので、随時受験手続をしてください。
    なお、10人槽以下の小型浄化槽については、受検する旨を回答していただければ、指定検査機関または指定検査機関から委託を受けた者が、「浄化槽法定検査受験契約書」を持参し契約に伺います。
    また、指定検査機関から直接契約書が郵送される場合もありますので、記入方法等について不明な点がある場合は、送り元の指定検査機関に問い合わせてください。
    なお、契約書に記載された個人情報の取り扱いについては、法定検査業務の目的以外に利用することはありません。
    ●浄化槽設置後の検査(7条検査)
    人槽
    検査料金
    検査実施機関
    みなし浄化槽
    (単独処理)
    浄化槽
    (合併処理)
    〜20人槽
    9,000円
    11,000円
    公益社団法人広島県環境保全センター
    21〜50人槽
    10,000円
    12,000円
    51〜100人槽
    検査なし
    13,000円
    101〜200人槽
    検査なし
    15,000円
    201〜300人槽
    検査なし
    16,000円
    301〜500人槽
    検査なし
    17,000円
    501〜1,000人槽
    検査なし
    19,000円
    1,001〜2,000人槽
    検査なし
    20,000円
    2,001〜5,000人槽
    検査なし
    21,000円
    5,001人槽〜
    検査なし
    22,000円
    ※みなし浄化槽(単独処理)とは、し尿のみを処理する浄化槽(平成13年4月以降は、原則として新設が禁止されました)
    ※浄化槽(合併処理)とは、し尿と台所等の生活雑排水を併せて処理する浄化槽

    ●毎年1回行う浄化槽の定期検査(11条検査)
    人槽
    検査区分
    検査料金
    検査実施機関
    みなし浄化槽
    (単独処理)
    浄化槽
    (合併処理)
    〜10人槽
    ガイドライン検査
    (86項目の詳細検査)
    (5年のうち1回)
    5,000円
    7,000円
    公益社団法人広島県環境保全センター
    効率化検査
    (18項目の簡易検査)
    (5年のうち4回)
    5,000円
    5,000円
    社団法人広島県浄化槽維持管理協会
    11〜20人槽
    ガイドライン検査
    (毎年1回)
    8,600円
    10,600円
    公益社団法人広島県環境保全センター
    21〜50人槽
    9,600円
    11,600円
    51〜100人槽
    10,600円
    12,600円
    101〜200人槽
    11,600円
    14,600円
    201〜300人槽
    12,600円
    15,600円
    301〜500人槽
    13,600円
    16,600円
    501〜1000人槽
    15,600円
    18,600円
    1001〜2000人槽
    16,600円
    19,600円
    2001〜5000人槽
    17,600円
    20,600円
    5001人槽〜
    検査なし
    21,600円
    ※みなし浄化槽(単独処理)とは、し尿のみを処理する浄化槽(平成13年4月以降は、原則として新設が禁止されました)
    ※浄化槽(合併処理)とは、し尿と台所等の生活雑排水を併せて処理する浄化槽

 

浄化槽に関する情報は、ecoひろしま 環境情報サイトにも掲載されています。

<http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/i-i4-jyoukaso.html>(外部リンク:新しいウィンドウが開きます。)

 

【問い合わせ先】 廿日市市役所 地域環境創造室 環境推進係 電話:0829-30-9147 FAX:0829-31-0999
  佐伯支所 環境産業課 環境産業係 電話:0829-72-1115 FAX:0829-72-0415
  吉和支所 市民福祉グループ 電話:0829-77-2113 FAX:0829-77-2078
  大野支所 環境産業課 環境産業係 電話:0829-30-2009 FAX:0829-55-1307
  宮島支所 市民福祉課 福祉係 電話:0829-44-2002 FAX:0829-44-2196
◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 環境産業部

地域環境創造室 電話 (0829)30-9147
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号



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