掲載日:2010年3月24日
山間地等において近隣に死亡獣畜取扱場が無く、獣畜の死骸を死亡獣畜取扱場に直接搬入できない場合に、山林や河川等にみだりに投棄することは公衆衛生上好ましくありません。 これらの行為を規制するため、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域において、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却を行うときは、事前に市役所へ申請を行い、許可を取得しなければ死亡獣畜の処分をすることができません。 手続き方法などについては、環境政策課までお問合せ下さい。 死亡獣畜取扱場以外の場所で死亡獣畜の処理(解体、埋却及び焼却)をするときは 死亡獣畜取扱場外死亡獣畜処理許可申請書 (Word形式25KB、PDF形式38KB) 死亡獣畜の処理(解体、埋却及び焼却)の基準などは 化製場等に関する法律 <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO140.html> 化製場等に関する法律施行令 <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE285.html> 化製場等に関する法律施行規則 <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000030.html> 化製場等に関する法律施行条例(広島県条例) <http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki /reiki_honbun/r2000634001.html> 化製場等に関する法律施行細則(広島県規則) <http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki /reiki_honbun/ar20006351.html>
山間地等において近隣に死亡獣畜取扱場が無く、獣畜の死骸を死亡獣畜取扱場に直接搬入できない場合に、山林や河川等にみだりに投棄することは公衆衛生上好ましくありません。
これらの行為を規制するため、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域において、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却を行うときは、事前に市役所へ申請を行い、許可を取得しなければ死亡獣畜の処分をすることができません。
手続き方法などについては、環境政策課までお問合せ下さい。
廿日市市 環境産業部