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動物の飼養・収容に関すること

掲載日:2010年3月24日


動物(牛、豚及び犬等)を、住宅密集地や商工業地域の近隣で大量に飼育すると、動物の鳴き声や臭いなどにより、近隣の快適な環境をそこなう可能性があります。

このため、広島県知事が指定する区域(主に市街地)内で、定められた数以上の動物を飼育するときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ飼育することができません。

また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(申請者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、施設を廃止するときなどにも、その旨の届出などが必要です。

手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、環境政策課までお問合せ下さい。

動物を飼養(収容)するときは 動物の飼養(収容)の許可申請書(Word形式21KBPDF形式41KB
化製場等に関する法律第9条第4項に規定する届出をするときは 動物の飼養(収容)の届出書(Word形式25KBPDF形式41KB
許可事項の変更又は施設を停止・廃止するときは 動物の飼養(収容)の変更(停止、廃止)届出書
Word形式25KBPDF形式40KB
動物を飼養(収容)する施設の構造基準などは 化製場等に関する法律
<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO140.html>
化製場等に関する法律施行令
<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE285.html>
化製場等に関する法律施行規則
<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000030.html>
化製場等に関する法律施行条例(広島県条例)
<http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki
/reiki_honbun/r2000634001.html
>
化製場等に関する法律施行細則(広島県規則)
<http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki
/reiki_honbun/ar20006351.html
>

 

【問い合わせ先】 廿日市市 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999


◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 環境産業部

環境政策課 電話 (0829)30-9132
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号




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