動物(牛、豚及び犬等)を、住宅密集地や商工業地域の近隣で大量に飼育すると、動物の鳴き声や臭いなどにより、近隣の快適な環境をそこなう可能性があります。
このため、広島県知事が指定する区域(主に市街地)内で、定められた数以上の動物を飼育するときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ飼育することができません。
また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(申請者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、施設を廃止するときなどにも、その旨の届出などが必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、環境政策課までお問合せ下さい。