獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。)の肉、皮、骨及び臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料及び飼料等を製造する施設を「化製場」といい、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設を「死亡獣畜取扱場」といいます。
これらの施設を設置しようとするときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ設置することができません。
また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(施設の名称の変更、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、施設を廃止するときなどにも、その旨の届出などが必要です。
手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、環境政策課までお問合せ下さい。