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トップ >環境・生活>生活衛生>化製場等の設置に関すること

化製場等の設置に関すること

掲載日:2010年3月24日


獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。)の肉、皮、骨及び臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料及び飼料等を製造する施設を「化製場」といい、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設を「死亡獣畜取扱場」といいます。

これらの施設を設置しようとするときは、事前に市役所へ申請を行い、施設の構造設備基準に関する検査を受け、許可を取得しなければ設置することができません。

また、すでに許可を取得している事項に変更が生じたとき(施設の名称の変更、営業者の住所や氏名が変わったとき、施設の構造設備を変更するときなど)、施設を廃止するときなどにも、その旨の届出などが必要です。

手続き方法や施設の構造設備の基準などについては、環境政策課までお問合せ下さい。

化製場(死亡獣畜取扱場、施設)の設置許可申請をするときは

化製場(死亡獣畜取扱場、施設)設置許可申請書
Word形式33KBPDF形式56KB

化製場(死亡獣畜取扱場、施設)の構造設備の変更をするときは 化製場(死亡獣畜取扱場、施設)の構造設備等変更届出書
Word形式25KBPDF形式44KB
許可事項の変更又は施設を停止・廃止するときは 化製場(死亡獣畜取扱場、施設)の変更(停止、廃止)届出書
Word形式25KBPDF形式41KB
化製場等の
施設の構造基準などは
化製場等に関する法律
<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO140.html>
化製場等に関する法律施行令
<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE285.html>
化製場等に関する法律施行規則
<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000030.html>
化製場等に関する法律施行条例(広島県条例)
<http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki
/reiki_honbun/r2000634001.html
>
化製場等に関する法律施行細則(広島県規則)
<http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/kenhouki
/reiki_honbun/ar20006351.html
>

 

【問い合わせ先】 廿日市市 環境政策課 環境衛生係 電話:0829-30-9132 FAX:0829-31-0999

◆このページに掲載されている情報の発信元

廿日市市 環境産業部

環境政策課 電話 (0829)30-9132
〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号




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